動物取扱責任者について
2025年8月11日更新
改正動物愛護管理法(2019年)準拠
動物取扱責任者とは
動物取扱責任者とは、一定の資格や業務経験を有し、動物取扱業の適正な運営が行なわれるよう監督する常勤の従事者です。
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに専属の動物取扱責任者を1名以上配置することが義務付けられています。
Check★常勤であり兼務不可ですので、他の組織に所属する動物取扱責任者の名前を借りると言う事はできませんのでご注意ください。 Check★2020年6月1日より施行された改正動物愛護法により、動物取扱責任者の資格要件が厳しくなりました。動物取扱責任者の資格要件
動物取扱責任者になるには、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 獣医師免許または愛玩動物看護師免許を取得していること。
- 所定の学校の卒業(*3)+常勤で半年以上の実務経験(*1)または1年間以上の飼養経験(*2)
- 所定の資格等の取得(*4)+常勤で半年以上の実務経験(*1)または1年間以上の飼養経験(*2)
自治体より判断が多少異なる場合もありますので、必ず登録申請前に、所轄の動物愛護センターで確認するようにしましょう!
常勤で半年以上の実務経験とは(*1)
常勤で半年以上の実務経験とは、第一種動物取扱業の登録をしている事業所で半年以上、動物を取り扱う業務に常勤で従事した経験のことを言います。
常勤とは、一般的にはフルタイム、即ち事業所が定めた所定労働時間(例:1日8時間・週40時間)を満たす勤務をすることを言います。パートやアルバイトでの雇用契約であっても所定労働時間を満たしていれば常勤とみなされます。
原則、営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での登録がある事業所での実務経験が必要ですが、別の種別であっても関連があると認められる一部の種別については、実務経験として認められます。
営もうとする種別 | 飼養施設 | 実務経験として認められる、従事先の登録種別 |
販売 | 有 | 販売(飼養施設有) 貸出し |
無 | 販売 貸出し |
|
保管 | 有 | 販売(飼養施設有) 保管(飼養施設有) 訓練(飼養施設有) 貸出し 展示 |
無 | 販売 保管 訓練 貸出し 展示 |
|
貸出し | ー | 販売(飼養施設有) 貸出し |
訓練 | 有 | 訓練(飼養施設有) |
無 | 訓練 | |
展示 | ー | 展示 |
競りあっせん | ー | 販売 競りあっせん |
譲受飼養 | ー | 販売(飼養施設有) 保管(飼養施設有) 訓練(飼養施設有) 貸出し 展示 譲受飼養 |
例えば、ブリーダーの事業所(登録種別:販売・飼養施設有り)での従事証明書を取得した場合は、以下の種別(業種)での登録が可能です。
- 販売(飼養施設有り):ブリーダー、ペットショップ等
- 販売(飼養施設無し):インターネット等による通信販売業者等
- 保管(飼養施設有り):ペットホテル、ペットサロン、犬の保育園等
- 保管(飼養施設無し):ペットシッター、犬の散歩代行業、訪問介護等
- 貸出し:ペットレンタル・モデル派遣等
- 競りあっせん:オークション会場
- 譲受飼養:老犬、老猫ホーム
Check★有償でこの従事証明書を偽造する業者が存在しますが、発覚した場合には、動物愛護管理法の規定により、登録の取消しに加え、百万円以下の罰金に処される事がありますので、甘い言葉に惑わされないよう、くれぐれも注意しましょう!
1年間以上の飼養経験とは(*2)
1年間以上の飼養経験とは、「取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」ことを言います。
1年間以上の飼養経験が認められた場合、第一種動物取扱業の全種別(業種)での登録が可能です。
但し、あくまでも動物の種類ごとの経験ですので、登録後半年間は、飼養経験を証明する書類に記載された動物種以外を取り扱うことができません。
半年を経過すれば、変更届(その他必要書類有り)を提出することで、他の動物種の取り扱いが出来るようになります。
以下のケースが、1年間以上の飼養経験に該当するとされていますが、具体的な基準が不明確であり、各自治体の判断に委ねられることになります。
- 雇用関係が発生しない形(師弟関係やボランティア等)で飼養に従事した経験
- 常勤ではない雇用形態において、動物取扱業者と同等と認められる飼養に従事した経験
ご自身の従事経験の詳細を所轄の動物愛護センターに説明し、要件に該当するか確認されることをお勧めします。
Check★ペットを飼養した経験については、飼養経験として認められません。 Check★1年間以上の飼養経験を証明するには、従事していた第一種または第二種等の動物取扱業者の発行する、「飼養経験証明書」が必要です。 Check★海外での経験であっても、その事業所の実在性を証明でき、且つ「飼養経験証明書」の入手が可能であれば認めてもらえる可能性はあります。Check★自治体により対応が異なりますが、動物愛護センターへ相談に行った日を起点として一年以上、ブリーダーと同等の飼養管理を行い、その記録を取ることにより、1年間以上の飼養経験として認めてもらえる可能性もあります。
自治体によっては、上記に加え、社会性のある無償取引を数回行った事実を証明する書類の提示を求められる場合もあります。
所定の学校の卒業とは(*3)
所定の学校の卒業とは、「営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業している」こと言います。
詳細を公表していない自治体が多く、所定の学校に該当するかどうかは、所轄の動物愛護センターで確認をとる必要があります。
動物愛護センターにおいて、過去に申請例があり詳細を確認済みの教育機関の場合は、早期の判断を得ることができますが、過去に申請例がない教育機関の場合は、カリキュラム等の調査が行われるため、判断に時間がかかる恐れがあります。
東京都動物愛護相談センターのHPでは、概要が公表されています。
あくまでも東京都の情報ですので、他の自治体の方は参考程度にご覧になってください。
Check★登録申請の際に、教育機関等の卒業証明書・成績証明書等のコピーの提出が必要です。
自治体によっては原本提示を求められることもあります。
所定の資格等の取得とは(*4)
所定の資格等の取得とは、「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ている」ことを言います。
大阪府では、以下の資格を動物取扱責任者の資格要件として認めています。
全ての種別で認められる資格
資格名 | 実施団体 |
愛玩動物飼養管理士 | 公益社団法人 日本愛玩動物協会 |
愛犬飼育管理士 | 一般社団法人 ジャパンケネルクラブ |
Jaha認定家庭犬しつけインストラクター | 公益社団法人 日本動物病院協会 |
トリマー 動物臨床助士(旧:動物看護士) 家庭犬訓練士 動物介在福祉士 |
一般社団法人 全日本動物専門教育協会 |
動物看護士(3級) | 公益社団法人 日本動物病院協会 |
愛護動物取扱管理士 | 一般社団法人 新潟県動物愛護協会 |
動物取扱士(3級) | 特定非営利活動法人 九州鳥獣保護協会 (閉鎖) |
小動物飼養販売管理士 | 協同組合ペット・サービスグループ |
認定動物看護師 | 一般財団法人 動物看護師統一認定機構 |
乗馬指導者資格(中級以上) | 公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会 |
公認馬術指導者資格(コーチ、指導者) | 財団法人 日本スポーツ協会(旧 日本体育協会) |
競技別指導者資格(馬術コーチ、馬術指導員、馬術上級コーチ) |
訓練以外の種別で認められる資格
資格名 | 実施団体 |
家庭動物管理士 | 一般社団法人 全国ペット協会 |
実験動物技術者 | 公益社団法人 日本実験動物協会 |
乗馬指導者資格(初級) | 公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会 |
保管・訓練・譲受飼養で認められる資格
資格名 | 実施団体 |
公認訓練士 | 一般社団法人 ジャパンケネルクラブ |
公益社団法人 日本警察犬協会 | |
Gct(Good Citizen Test) | 一般社団法人 優良家庭犬普及協会 |
ペットシッター士 (H21年4月1日以降の取得者に限る) | 特定非営利活動法人 日本ペットシッター協会 |
認定ペットシッター | ペットシッタースクール |
自治体によっては、原本の提示を求められる場合もあります。
お薦めの資格
業界経験がなく、早期に資格を取得のうえ動物取扱登録を受けたい方は、以下の資格取得をお薦めします。
- ジャパンケンネルクラブ JKC愛犬飼育管理士
- 協同組合ペット・サービスグループ 小動物飼養販売管理士
- 全国ペット協会 家庭動物管理士(3級)認定試験
動物取扱責任者の欠格要件
以下の項目の一つにでも該当する人は、動物取扱責任者になれません。
- 精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 動物愛護管理法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者
- 動物愛護管理法第19条第1項の規定により登録を取り消された法人おいて、その処分の日のあった日前30日以内に役員であった者で、法人が処分を受けた日から5年を経過しない者
- 動物愛護管理法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
5.の2 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 「動物愛護管理法」、「化製場等に関する法律」、「外国為替及び外国貿易法」、「狂犬病予防法」、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の関連する規定で罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
7の2 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
- 法人であつて、その役員又は環境省令で定める使用人のうちに7.または7の2のいずれかに該当する者があるもの
- 個人であつて、その環境省令で定める使用人のうちに1.から7の2までのいずれかに該当する者があるもの
第一種動物取扱業サポートサービス
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