動物取扱責任者について

第一種動物取扱業開業, 動物取扱業登録, 動物取扱責任者

第一種動物取扱業登録の要件について
2025年8月11日更新
改正動物愛護管理法(2019年)準拠

動物取扱責任者とは

動物取扱責任者とは、一定の資格や業務経験を有し、動物取扱業の適正な運営が行なわれるよう監督する常勤の従事者です。

第一種動物取扱業者は、事業所ごとに専属の動物取扱責任者を1名以上配置することが義務付けられています。

Check★常勤であり兼務不可ですので、他の組織に所属する動物取扱責任者の名前を借りると言う事はできませんのでご注意ください。

Check★2020年6月1日より施行された改正動物愛護法により、動物取扱責任者の資格要件が厳しくなりました。

動物取扱責任者の資格要件

動物取扱責任者になるには、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 獣医師免許または愛玩動物看護師免許を取得していること。
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    獣医師及び愛玩動物看護師は国家資格です。免許を取得している場合は実務経験や飼養経験は必要ありません。 
  • 所定の学校の卒業(*3)常勤で半年以上の実務経験(*1)または1年間以上の飼養経験(*2)
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    営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること。(専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)
    上記に加えて、常勤で半年以上の実務経験または1年間以上の飼養経験があること。
  • 所定の資格等の取得(*4)常勤で半年以上の実務経験(*1)または1年間以上の飼養経験(*2)
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    公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
    上記に加えて、常勤で半年以上の実務経験または1年間以上の飼養経験があること。
Check★免許・卒業・資格については、取得の事実を証明する証明書類の写しの提出が必要です。(自治体によっては原本の提示を義務付けているところもあります。)

Check★実務経験・飼養経験については、従事した動物取扱業者の代表者が発行した証明書原本の提出が必要です。

Check★「要件を満たしていない」と判断された場合は、第一種動物取扱業登録を拒否されます。
自治体より判断が多少異なる場合もありますので、必ず登録申請前に、所轄の動物愛護センターで確認するようにしましょう!

常勤で半年以上の実務経験とは(*1)

常勤で半年以上の実務経験とは、第一種動物取扱業の登録をしている事業所で半年以上、動物を取り扱う業務に常勤で従事した経験のことを言います。

常勤とは、一般的にはフルタイム、即ち事業所が定めた所定労働時間(例:1日8時間・週40時間)を満たす勤務をすることを言います。パートやアルバイトでの雇用契約であっても所定労働時間を満たしていれば常勤とみなされます。

原則、営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での登録がある事業所での実務経験が必要ですが、別の種別であっても関連があると認められる一部の種別については、実務経験として認められます。

営もうとする種別 飼養施設 実務経験として認められる、従事先の登録種別
販売 販売(飼養施設有)
貸出し
販売
貸出し
保管 販売(飼養施設有)
保管(飼養施設有)
訓練(飼養施設有)
貸出し
展示
販売
保管
訓練
貸出し
展示
貸出し 販売(飼養施設有)
貸出し
訓練 訓練(飼養施設有)
訓練
展示 展示
競りあっせん 販売
競りあっせん
譲受飼養 販売(飼養施設有)
保管(飼養施設有)
訓練(飼養施設有)
貸出し
展示

譲受飼養

例えば、ブリーダーの事業所(登録種別:販売・飼養施設有り)での従事証明書を取得した場合は、以下の種別(業種)での登録が可能です。

  • 販売(飼養施設有り):ブリーダー、ペットショップ等
  • 販売(飼養施設無し):インターネット等による通信販売業者等
  • 保管(飼養施設有り):ペットホテル、ペットサロン、犬の保育園等
  • 保管(飼養施設無し):ペットシッター、犬の散歩代行業、訪問介護等
  • 貸出し:ペットレンタル・モデル派遣等
  • 競りあっせん:オークション会場
  • 譲受飼養:老犬、老猫ホーム
Check★実務経験を証明するには、勤務していた第一種動物取扱業者の発行する、「従事証明書(実務経験証明書)」が必要です。

Check★事務や広報など、動物を取り扱わない業務で従事した経験については、実務経験として認められません。

Check★パートやアルバイトで所定労働時間を満たしていなくても、1年以上の勤務期間があれば、1年間以上の飼養経験(*2)として認められる場合もあります。

Check★有償でこの従事証明書を偽造する業者が存在しますが、発覚した場合には、動物愛護管理法の規定により、登録の取消しに加え、百万円以下の罰金に処される事がありますので、甘い言葉に惑わされないよう、くれぐれも注意しましょう!

1年間以上の飼養経験とは(*2)

1年間以上の飼養経験とは、「取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」ことを言います。

1年間以上の飼養経験が認められた場合、第一種動物取扱業の全種別(業種)での登録が可能です。
但し、あくまでも動物の種類ごとの経験ですので、登録後半年間は、飼養経験を証明する書類に記載された動物種以外を取り扱うことができません。
半年を経過すれば、変更届(その他必要書類有り)を提出することで、他の動物種の取り扱いが出来るようになります。

以下のケースが、1年間以上の飼養経験に該当するとされていますが、具体的な基準が不明確であり、各自治体の判断に委ねられることになります。

  • 雇用関係が発生しない形(師弟関係やボランティア等)で飼養に従事した経験
    一例表示
    ・動物愛護団体でボランティアとして1年以上動物の飼養管理を行っていた。
    ・ブリーダーの事業所で弟子として1年以上無償で動物の飼養管理を行っていた。
  • 常勤ではない雇用形態において、動物取扱業者と同等と認められる飼養に従事した経験
    一例表示
    ・アルバイト(パート)として1年以上ペットショップで動物の飼養管理を行っていた。

ご自身の従事経験の詳細を所轄の動物愛護センターに説明し、要件に該当するか確認されることをお勧めします。

Check★ペットを飼養した経験については、飼養経験として認められません。

Check★1年間以上の飼養経験を証明するには、従事していた第一種または第二種等の動物取扱業者の発行する、「飼養経験証明書」が必要です。

Check★海外での経験であっても、その事業所の実在性を証明でき、且つ「飼養経験証明書」の入手が可能であれば認めてもらえる可能性はあります。

Check★自治体により対応が異なりますが、動物愛護センターへ相談に行った日を起点として一年以上、ブリーダーと同等の飼養管理を行い、その記録を取ることにより、1年間以上の飼養経験として認めてもらえる可能性もあります。
自治体によっては、上記に加え、社会性のある無償取引を数回行った事実を証明する書類の提示を求められる場合もあります。

所定の学校の卒業とは(*3)

所定の学校の卒業とは、「営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業している」こと言います。

詳細を公表していない自治体が多く、所定の学校に該当するかどうかは、所轄の動物愛護センターで確認をとる必要があります。

動物愛護センターにおいて、過去に申請例があり詳細を確認済みの教育機関の場合は、早期の判断を得ることができますが、過去に申請例がない教育機関の場合は、カリキュラム等の調査が行われるため、判断に時間がかかる恐れがあります。

東京都動物愛護相談センターのHPでは、概要が公表されています。
あくまでも東京都の情報ですので、他の自治体の方は参考程度にご覧になってください。

Check★登録申請の際に、教育機関等の卒業証明書・成績証明書等のコピーの提出が必要です。
自治体によっては原本提示を求められることもあります。

所定の資格等の取得とは(*4)

所定の資格等の取得とは、「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ている」ことを言います。

大阪府では、以下の資格を動物取扱責任者の資格要件として認めています。

全ての種別で認められる資格

資格名 実施団体
愛玩動物飼養管理士 公益社団法人 日本愛玩動物協会
愛犬飼育管理士 一般社団法人 ジャパンケネルクラブ
Jaha認定家庭犬しつけインストラクター 公益社団法人 日本動物病院協会
トリマー
動物臨床助士(旧:動物看護士)
家庭犬訓練士
動物介在福祉士
一般社団法人 全日本動物専門教育協会
動物看護士(3級) 公益社団法人 日本動物病院協会
愛護動物取扱管理士 一般社団法人 新潟県動物愛護協会
動物取扱士(3級) 特定非営利活動法人 九州鳥獣保護協会 (閉鎖)
小動物飼養販売管理士 協同組合ペット・サービスグループ
認定動物看護師 一般財団法人 動物看護師統一認定機構
乗馬指導者資格(中級以上) 公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会
公認馬術指導者資格(コーチ、指導者) 財団法人 日本スポーツ協会(旧 日本体育協会)
競技別指導者資格(馬術コーチ、馬術指導員、馬術上級コーチ)

訓練以外の種別で認められる資格

資格名 実施団体
家庭動物管理士 一般社団法人 全国ペット協会
実験動物技術者 公益社団法人 日本実験動物協会
乗馬指導者資格(初級) 公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会

保管・訓練・譲受飼養で認められる資格

資格名 実施団体
公認訓練士 一般社団法人 ジャパンケネルクラブ
公益社団法人 日本警察犬協会
Gct(Good Citizen Test) 一般社団法人 優良家庭犬普及協会
ペットシッター士 (H21年4月1日以降の取得者に限る) 特定非営利活動法人 日本ペットシッター協会
認定ペットシッター ペットシッタースクール
Check★愛犬飼育管理士及びGct(Good Citizen Test)については、自治体によりますが、犬以外の動物のみを取り扱う場合は資格要件として認められない場合があります。

Check★上記の表に記載のない資格についても、要件として認められる可能性があるかも知れませんので、所轄の動物愛護センターで確認を取られることをお薦めします。

Check★登録申請の際に、資格を証明する書類(認定証等)のコピーを提出する必要があります。
自治体によっては、原本の提示を求められる場合もあります。

お薦めの資格

業界経験がなく、早期に資格を取得のうえ動物取扱登録を受けたい方は、以下の資格取得をお薦めします。

  • ジャパンケンネルクラブ JKC愛犬飼育管理士
    詳細表示
    資格取得の為の講習会と試験が一日で行われます。
    費用は14,300円と安く、内容も比較的簡単です。
    講習だけでは不安な方は、事前にテキスト(1,500円送料別)を購入して学習することもできます。
    但し、講習会と試験の開催が不定期で、年会の開催回数にも限りがあります。
    すぐに満員になります。
    ホームページに掲載されていない予定がある場合もありますので、以下の担当窓口にお電話で開催予定を確認のうえ、早めにお申込みください。
    担当窓口:一般社団法人ジャパンケネルクラブ 総務組織課 愛犬飼育管理士講習会係 TEL:03-3251-1654
    ※JKC愛犬クラブの会員については、合格後に資格登録料金3,400円が別途必要です。
    ※JKC愛犬クラブの会員でない方は、上記に加え、入会金と1年分年会費として6,000円が別途必要です。
  • 協同組合ペット・サービスグループ 小動物飼養販売管理士
    詳細表示
    費用は35,000円で、教本教材費及び認定料金を含みます。
    先にテキスト等が送付されてきて、自宅で学習を行います。
    その後、資格取得の為の講習会と試験が一日で行われます。
    会場は都度違いますが、月に1回程度開催されていますので比較的に申込やすいかと思います。
    問い合わせはホームページ内の問い合わせフォームにて。
    ※資格の更新が無く、取得後に更新費用や会費などの支払い生じないのがメリットです。
  • 全国ペット協会 家庭動物管理士(3級)認定試験
    詳細表示
    資格取得の為の講習会と試験が一日で行われます。
    費用は40,000円で、受験料、教材・受講料及び登録料(合格後)を含みます。
    受験のみの場合は10,000円です。
    事前にテキストが郵送され、オンライン講習もあります。(受験のみの場合は独学)
    但し、試験の開催が不定期で、年会の開催回数にも限りがあります。
    ホームページで登録をしておくと、試験の受付開始をメールで連絡してくれます。
    担当窓口:一般社団法人全国ペット協会 家庭動物管理士認定委員会事務局 TEL:03-6206-9684
    ※資格の有効期間は2年となり、資格を更新する場合には10,000円が別途必要です。
Check★「JKC愛犬飼育管理士」及び「Gct(Good Citizen Test)」の資格については、犬以外の動物のみを扱う場合は資格要件として認められない場合があります。

Check★全国ペット協会家庭動物管理士(3級)認定試験については、「訓練」の種別では登録できませんのでご注意ください。

動物取扱責任者の欠格要件

以下の項目の一つにでも該当する人は、動物取扱責任者になれません。

  1. 精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  2. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
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    破産者で復権を得ないものとは、破産者であって「免責許可決定等」が確定していない人の事です。
    従業員等の第三者を選任する場合は、各市町村長が発行する「身分証明書」の提出を求め、確認をしておく必要があります。 窓口:各市区町村役場の戸籍係等
  3. 動物愛護管理法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者
    詳細表示
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
  4. 動物愛護管理法第19条第1項の規定により登録を取り消された法人おいて、その処分の日のあった日前30日以内に役員であった者で、法人が処分を受けた日から5年を経過しない者
    詳細表示
    登録取消し処分を受けた法人の代表者のみならず、役員も対象になるのに注意が必要です。
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
  5. 動物愛護管理法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    詳細表示
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
    5.の2 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    詳細表示
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
  6. 「動物愛護管理法」、「化製場等に関する法律」、「外国為替及び外国貿易法」、「狂犬病予防法」、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の関連する規定で罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    詳細表示
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう
    非常に分りにくい要件ですが、過去に上記の法律に関連することで罰金刑以上の刑を受けている場合は、動物愛護センターに事前相談しておきましょう。
    受けた刑の内容を説明し「動物取扱責任者の欠格要件」に該当するか確認します。 窓口:所轄の動物愛護センター
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    詳細表示
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
    7の2 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
    詳細表示
    取り消し処分に関する聴聞の通知後、処分の決定までの間に廃業等の届出を行い、事実上不利益処分を免れようとした個人のことを指します。
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
  8. 法人であつて、その役員又は環境省令で定める使用人のうちに7.または7の2のいずれかに該当する者があるもの
    詳細表示
    7.または7の2に該当する法人の役員及び動物取扱業に権限または責任を有する使用人のことを指します。
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
  9. 個人であつて、その環境省令で定める使用人のうちに1.から7の2までのいずれかに該当する者があるもの
    詳細表示
    個人の事業所であっても、各事業所において動物取扱業に権限または責任を有する使用人が、1.から7の2に該当する場合を指します。
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
Check★第三者を選任する場合は、誓約書を提出させるなど、確実に確認しておきませんと、「登録拒否」の要因となります。

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