動物飼養(収容)許可について

動物飼養(収容)許可開業, 動物取扱業登録, 動物飼養(収容)許可

動物飼養(収容)許可について

化製場等に関する法律

動物飼養(収容)許可は、化製場に等に関する法律第9条第1項で法定されています。

化製場等に関する法律 第9条第1項
都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

動物飼養(収容)許可とは?

設置しようとする飼養施設が以下のいずれの条件にも該当する場合は、所在地を管轄する保健所長の「動物飼養(収容)許可」を受けなければなりません。

Check★本許可は「動物取扱業登録の前提条件」となっており、許可がない場合は動物取扱業登録が出来ません。

Check★現在動物取扱業登録を済ませている業者についても、許可を受けていないことが判明した場合は、「登録の取消し要件」となりますので注意が必要です。

指定する区域内とは(*1)

許可申請が必要な区域は都道府県知事又は市長により指定され、所轄の保健所で確認を取ることができます。

参考:大阪府で動物飼養(収容)許可が必要な区域
※大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、八尾市及び東大阪市を除く

Check★告示の改正があった場合、上記ページへの反映に時差が生じる恐れがありますので、所轄の保健所に直接確認される事をお薦めします。

一定の動物とは(*2)

指定区域内で以下の動物を常時飼養する場合は許可申請が必要です。

動物の種類 飼養頭数
牛、馬、豚 1頭以上
めん羊、やぎ 4頭以上
10頭以上
鶏(30日未満のひなを除く) 100羽以上
あひる(30日未満のひなを除く) 50羽以上
Check★新規開業時に上記の飼養頭数に達していない場合であっても、長期的に到達する可能性がある場合は、開業時に許可を申請しておきましょう。

Check★動物飼養(収容)許可については期間の定めがなく、更新手続きは不要です。

 動物飼養(収容)許可申請は専門家にお任せください!

飼養施設の構造設備基準

大阪府の「化製場等に関する法律施行条例」に基づく飼養施設(畜舎)の構造設備基準となります。

  1. 床は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
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    ケージ内でペットシーツ等を使用して汚物を管理(ドライ管理)し、飼養施設の清掃を流水等で行わない場合、こう配や排水溝は不要です。
  2. 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ、適当な高さまで清掃に支障をきたさない材料で造られ、かつ、清掃に支障をきたさない構造であること。
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    床、内壁(腰張り)の材質は、不浸透性材料(コンクリート、タイル、ビニールクロス、クッションフロア等)が望ましい。
  3. 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さ及び高さであること。
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    明確な基準は無いが、隅ずみまで清掃を施すことができる程度のスペースの確保が必要です。
  4. 床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で覆われ、かつ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
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    ケージ内でペットシーツ等を使用して汚物を管理(ドライ管理)し、飼養施設の清掃を流水等で行わない場合、こう配や排水溝は不要です。
  5. 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
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    清掃に支障のない場所に水道の蛇口が設置されていれば良い。
  6. 以下のいずれかに該当する汚物処理設備が設けられていること。
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    (1)汚物だめ及び汚水だめ
    (2)汚水浄化装置が設けられている場合は又は終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合にあたっては、汚物だめ
    ※ケージ内でペットシーツ等を使用して汚物を管理(ドライ管理)し、飼養施設の清掃を流水等で行わない場合、、汚物だめや汚水だめは不要です。
  7. 飼養施設から汚水だめ、汚水浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。
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    ケージ内でペットシーツ等を使用して汚物を管理(ドライ管理)し、飼養施設の清掃を流水等で行わない場合、汚水だめや排水溝は不要です。
  8. 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で,調理に際して著しい臭気を発するものにあっては、次にかかげる要件を満たす飼料取扱室が設けられていること。
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    (1)床は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。
    (2)換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。
    (3)洗浄水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
    (4)密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じた適当な容積の容器が備えられていること。
    ※魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理しない場合は不要です。
Check★動物取扱業登録の飼養施設基準と類似する部分もありますが、動物飼養(収容)許可については「化製場等に関する法律」と言う人間を基本とした法律に基づくため、「汚水」「害虫」「臭い」について厳しい基準が設けられています。

許可申請手続きの流れ

制度自体は古くから存在しますが、以前は犬の飼養施設の許可申請につき、実務上はほとんど行われていないのが実情でした。

過去の事例が乏しく、所轄の保健所により対応が一律でないケースが目立ちますが、一般的な流れとご理解ください。

 

Step.1所轄保健所と事前協議・申請書類の確認
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※予め日時の電話予約が必要です。
※飼養施設の計画図面や写真等を持参し、どのような申請書類が必要か確認します。
※申請に必要な定型のフォームも同時に入手してください。
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Step.2申請書類の準備
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●動物飼養(収容)許可申請書
●申請者が法人の場合は、登記事項証明書 ※3ヶ月以内に取得した原本
●施設の構造設備の概要(平面図、立面図及び仕様書等)
●付近見取り図
●飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
●給排水系統図(必要に応じて)
●事前協議時に指示された書類
●本人確認書類 ※運転免許証、健康保険証等
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Step.3申請手続き・現地調査日の決定
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※申請と同時に手数料の現金納付が必要。(大阪府:8,200円 自治体により異なります。)
※現地調査日については相談の上決定。
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Step.4現地調査
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※保健所の担当者が飼養施設を調査します。
※申請書類との相違がある場合は、再調査となることもあります。
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Step.5結果通知・許可証の受領
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※現地調査完了より、10日~2週間程度で結果の連絡が入ります。
※許可証は所轄の保健所で受け取ります。
Check★汚水を下水道へ流出させる場合は、下水道法・下水道条例等に基づく届出や許可申請が必要なる事もあります。

 動物飼養(収容)許可申請は専門家にお任せください!

申請書類サンプル

動物飼養(収容)許可申請に必要な書類(一部)のサンプルですが、自治体により内容が異なりますので、あくまでも参考としてご覧ください。

大阪府・動物飼養(収容)許可申請書サンプル(PDF)

飼養施設の平面図サンプル(PDF)

Check★付近見取り図については、Googleマップ等を利用し、飼養施設を中心に半径300m以上のエリアをプリントして提出しましょう。

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