その他のペットビジネス開業(起業・独立)サポート

その他のペットビジネス開業サポート

動物・ペットに関連する、あらゆるビジネスの開業(起業・独立)に必要な、動物取扱業登録申請・動物飼養(収容)許可申請他、行政機関への各種手続きを、ペット業界専門の行政書士がサポートします。

どんな事でもご遠慮なく!

  • 今までにない新しいペットビジネスを開業したい!
  • 売上が伸び悩み。。。どうしたら良いか分からない!
  • 副業でペットビジネスを開業し収入を増やしたい!
  • ペットビジネスの兼業で売上アップを目指したい!
  • 定年退職後にペットビジネスを開業したい!
  • 子育ても一息!主婦でもできるペットビジネスがしたい!
  • 動物に関連する社会貢献活動がしたい!

ペット業界で14年の経験を持つ行政書士が担当します!!
どんな事でもご遠慮なく!グランドデザイン構築の段階からのご相談も大歓迎です!

行政書士には、法律上の守秘義務がございますので、他に知られたくない新たなビジネスの企画についても、安心してご相談ください。

当センターの専門外(弁護士・税理士・司法書士・社労士独占業務)のサポートが必要な場合は、適切な士業を無料でご紹介いたします。

各種のペットビジネス開業(起業・独立)をお考えなら、お気軽に当センターまでご相談ください!

お客様本位の安心システム

  • 初回相談無料
    初回のご相談は1時間まで完全無料です。
  • 全額返金保証付
    開業に必要な登録や許可が受けられなかった場合は、費用を全額ご返金いたします。
    ※ライトプランを除く。
  • スピード対応相談可
    お急ぎの場合は、お気軽にご相談ください。

その他ペットビジネスの例

ペットのコンパニオンアニマル化や長寿高齢化に伴い、様々な新しいペットビジネスが生まれています。

この新たなペットビジネスについては、アイデア次第で個人や中小・零細企業が参入する余地が充分にあり、市場規模についても拡大の一途を辿ることになるでしょう。

ペットの民泊サービス

ペットの飼養経験のある主婦や動物病院やペットショップでの勤務経験がありリタイヤされた方、そしてペットは大好きだが年齢的な理由で飼う事を断念した老齢の方が自宅で行うことができるビジネス。

ペット関連の副業ビジネスとして今後注目をあびる存在になるでしょう。

ペットを溺愛する傾向が強くなり、従来のペットホテルへ預けることへの拒否感を持つ飼い主も少なくなく、普段と変わりない環境にペットを預けることのできるペットの民泊サービスは、可能性を秘めたビジネスと言えるでしょう。

自宅での開業が基本となり開業コストが掛からないのが魅力ですが、サービス自体の知名度が低く、集客方法が課題となるでしょう。

 遺法営業にご注意

  • ペットの民泊を仲介するインターネットサービス業者があり、「動物取扱業登録せずに犬の預かりが可能」と言う勧誘を行っているようですが注意が必要です。
  • 大阪府・大阪市の各所轄行政機関に確認いたしました所、「違法行為」となり、「指導や罰則適用の対象」となるとの見解をいただいております。(必要に応じて所轄の行政機関でご確認ください。)
  • 仲介サービスを利用する場合であっても、必ず第一種動物取扱業登録(保管)をされることをお勧めいたします。

無登録で営業した場合は、以下の罰則が適用される恐れがあります。

動物の愛護及び管理に関する法律 第四十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者

ペットの民泊サービス開業に必要な登録・許認可

  • 第一種動物取扱業登録(保管)
  • 動物飼養(収容)許可
    ※事業内容や規模に応じて必要

ペットが同伴できるカフェ、飲食店

コンパニオンアニマル化が益々進む中、ペット同伴で楽しめるカフェや飲食店がまだまだ少ないのが現状であり、今後さらに期待が高まることでしょう。

地域密着のビジネス展開を行えば、ペットの飼育を断念している高齢者の集客も可能。

大手チェーンの拡大、人手不足、家飲みの増加など、
逆風の吹き荒れる個人経営飲食店の活性化策としても期待が持てます。

ペットが同伴できるカフェ、飲食店に必要な登録・許認可

  • 第一種動物取扱業登録(保管)
    ※ペットを一時的にでも預かる場合のみ必要
  • 第一種動物取扱業登録(展示)
    ※店所有のペットと客がふれあう場合は必要
  • 飲食店、喫茶店営業許可
  • 風俗営業許可
    ※お店の営業形態により必要

ふれあい目的のペットカフェ

人間の長寿高齢化、核家族化などが要因となり、ペットとのふれあいによる癒しを求める方が老若男女を問わず増加していると言われます。

ドッグカフェ・猫カフェ・鳥カフェ等々、様々なペットでのビジネス化が可能。

ペットのセラピー効果は認知症の予防にも効果があるとも言われ、今後益々期待されるビジネスとなるでしょう。

地域密着で高齢者皆さんの生きがいを創出することを目的にするなど、アイデア次第でビッグビジネス化も期待できます。

ふれあい目的のペットカフェに必要な登録・許認可

  • 第一種動物取扱業登録(展示)
  • 動物飼養(収容)許可
    ※犬を常時10頭以上飼養する場合のみ必要
  • 飲食店、喫茶店営業許可
  • 風俗営業許可
    ※お店の営業形態により必要

保護したペットの譲渡活動

動物愛護管理法の改正と行政・動物愛護団体による譲渡活動により、犬猫の殺処分はこの十数年で大きく減少しましたが、依然として年間4万頭以上(平成29年度・環境省統計資料より)の犬猫が殺処分されています。

大きな減少の裏には、ペットショップでの売れ残り犬猫やブリーダーの引退犬猫の存在があります。

動物愛護管理法の改正により、行政機関は売れ残った犬猫や繁殖引退犬猫の引取りが拒否できるようになり、ペットショップや繁殖者による終生飼養または譲渡先の確保を義務付けました。

しかし、現実的には「里親への譲渡をうたう無登録の引取り業者」による有償引取りが横行し、その後の状況がつかめないことから、統計上の数値のみが減少しているとの指摘もあります。

このペットブームの負の遺産については、社会全体で早急に取り組みを検討しなければなりません。

この活動については、社会貢献の要素が強く、ボランティアの任意団体・NPO法人での活動が期待されています。

この分野での活動を志す皆様には、当センターは費用面を含め最大限の協力を惜しみませんので、お声掛けをいただければ幸いに存じます。

保護したペットの譲渡活動に必要な登録・許認可

  • 第二種動物取扱業届出
    ※非営利活動であり、且つ一定の頭数以上の動物を取り扱う場合に必要
  • 第一種動物取扱業登録
    ※営利活動の場合は、営業内容に応じた種別での登録が必要
  • 動物飼養(収容)許可
    ※犬を常時10頭以上飼養する場合のみ必要
  • 飲食店、喫茶店営業許可
    ※保護した犬猫とのふれあいカフェ等を併設する場合に必要

犬のフィットネスクラブ

犬の運動不足による肥満やストレスは、本来は飼い主が責任を持って取り組まなければならない課題ですが、日本の大部分の家庭においては、時間の確保が難しいのが現実です。

運動不足やストレスは、たちまち犬の問題行動に結び付き、最悪のケースでは飼養放棄にもつながる重要な問題です。

プールや各種の運動、そして同時にしつけや美容のサービスまで受けることができるクラブが誕生しており、人気を集めています。

施設が必要となり、大きな開業費用を伴いますが、今後益々注目されることは間違いないでしょう。

犬のフィットネスクラブに必要な登録・許認可

  • 第一種動物取扱業登録(保管)
    ※一時的にでも犬を預かる場合、美容サービスを併設する場合などに必要
  • 第一種動物取扱業登録(訓練)
    ※しつけを伴う場合に必要
  • 動物飼養(収容)許可
    ※犬が同時に10頭以上来場する可能性がある場合に必要
  • 飲食店、喫茶店営業許可
    ※ドッグカフェや飼い主への飲食サービスを行う場合に必要

ペット同伴の宿泊施設

コンパニオンアニマル化が進むと共に、ペットを同伴できる宿泊施設の人気はうなぎのぼり。

まだまだ充分な施設があるとは言い難い状況であると共に、ペットホテルに預けることへの嫌悪感が強まる傾向もあり、今後益々需要が高まるものと思われます。

客室に同伴でき、宿泊中は常に飼い主とペットが一緒に過ごすことができる施設については、基本的に第一種動物取扱業登録の必要はありません。

しかし、ペットの宿泊スペースが客室と別になっていたり、観光の間はペットを預かるなどサービスを提供する場合などは、登録の必要がありますので注意が必要です。

ペットが同伴できる宿泊施設に必要な登録・許認可

  • 第一種動物取扱業登録(保管)
    ※一時的にでも犬を預かる場合は必要
  • 動物飼養(収容)許可
    ※犬が同時に10頭以上宿泊する可能性がある場合に必要となる場合も有
  • 旅館業・ホテル営業許可
  • 一般酒類小売販売業免許
    ※施設内の売店など酒類を販売する場合に必要
  • 飲食店、喫茶店営業許可
    ※施設内にレストランや喫茶スペースを設置する場合に必要
  • その他許可
    ※施設の設備や営業内容により、その他の許可が必要な場合有

アニマルセラピー

アニマルセラピー(動物介在療法)は、動物との触れ合いがストレス緩和や精神的安定につながり、癒し効果や病状の緩和などの効果をもたらすというものです。

アニマルセラピーは、認知症のみならず、障がいを持った方や虐待などを受け精神的なダメージを受けた子供達にも有効と言われ、今後益々期待が高まって行くものと思われます。

超高齢化社会を迎えた日本、2025年には約5人に1人が認知症になるとの推計もあり、社会全体取り組んで行かなければならない大きな課題です。

この活動については、社会貢献の要素が強く、ボランティアの任意団体・NPO法人での活動が期待されています。

この分野での活動を志す皆様には、当センターは費用面を含め最大限の協力を惜しみませんので、お声掛けをいただければ幸いに存じます。

アニマルセラピー必要な登録・許認可

  • 第二種動物取扱業届出
    ※非営利活動であり、且つ一定の頭数以上の動物を取り扱う場合に必要
  • 第一種動物取扱業登録(展示)
    ※営利活動の場合は必要
  • 第一種動物取扱業登録(貸出)
    ※営利活動で、動物を貸し出す場合に必要
  • 動物飼養(収容)許可
    ※犬を常時10頭以上飼養する場合のみ必要

ご相談~業務開始の流れ

動物に関連するビジネスであれば営利・非営利を問わず、ご相談からご依頼まで、担当行政書士がスムーズにご案内いたします。
状況にもよりますが、お急ぎの場合は、お問合せ当日の業務開始も可能ですのでご相談ください。

 

Step.1電話・フォームにてご連絡ください。
080-5325-2720 9時~18時 ※営業電話は一切お断りします。
フォーム(24時間受付)
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Step.2電話で概要確認
無料相談の方法(電話・来所・訪問)をご相談のうえ決定いたします。
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Step.3無料相談
確認が必要な資料のご準備をお願いする場合がございます。
※訪問相談の場合は、交通費のみ実費でご負担いただきます。
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Step.4見積り・業務委任契約締結
報酬の見積り、納期の目安等をご説明し、ご納得いただきました上で業務委任契約を締結いたします。
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Step.5着手金のお支払い
報酬の半額を着手金としてお払いいただきます。
現金・振込の他、各種クレジットカード、LINEペイ、PayPayをご利用いただく事が可能です。
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Step.6業務開始
着手金のご入金を確認次第、業務を開始いたします。

 

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