第一種動物取扱業について
2025年8月6日更新
改正動物愛護管理法(2019年)準拠
動物の愛護及び管理に関する法律
第一種動物取扱業者については、動物の愛護及び管理に関する法律第二節(第10条~24条)で法定されています。
動物の愛護及び管理に関する法律 第10条 第1項
動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第七項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。
第一種動物取扱業とは
第一種動物取扱業とは、以下の二つの要件に該当するビジネスのことです。
- 対象となる動物(*1)を取り扱う
- 業(*2)として行う
対象となる動物(*1)
以下の一種類でも取り扱う場合は、第一種動物取扱業登録が必要です。
- ほ乳類 イヌ・ネコ・ウサギ他
- 鳥類 インコ・フクロウ他
- は虫類 トカゲ、ヘビ、カメ他
業とは(*2)
以下の全ての要件を満たす場合は、第一種動物取扱業登録が必要となります。
- 社会性がある
- 営利性がある
- 一定の頻度又は取扱量がある
判断を間違えると「罰則」の対象となることもあります。微妙と感じる場合は、所轄の動物愛護センターに相談しましょう!
無登録営業の罰則
登録を行わずに第一種動物取扱業を営んだ場合は、100万円以下の罰金に処されるとともに、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年間は第一種動物取扱業登録が拒否されます。
動物の愛護及び管理に関する法律 第四十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一. 第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者
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第一種動物取扱業登録申請前の確認・決定事項
第一種動物取扱業登録を行うには様々な要件や基準があり、その要件の全てを満たすことが出来ないと登録を拒否されます。
登録を確実なものにするためには、登録申請を行うに前に、以下の項目の確認と決定が必要です。
- 動物取扱責任者は誰にする?
- 登録の要件を満たしているか?
- 種別(業種)は何で登録するか?
- 飼養施設は設置するか?
- 用途地域による制限があるか?(都市計画法・建築基準法関連)
- 動物飼養(収容)許可が必要か?(化製場等に関する法律関連)
動物取扱責任者とは?
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに専属の動物取扱責任者を1名以上配置することが義務付けられています。2019年の動物愛護管理法改正により、動物取扱責任者の要件が厳しくなりました。
動物取扱責任者の要件等に詳細については、以下のバナーをタップしてご確認ください。
第一種動物取扱業登録の要件・基準とは?
第一種動物取扱業登録が認められるには、人的な要件や施設及び人員他の基準を満たしている必要があります。
登録の要件や基準の詳細は、以下のバナーをタップしてご確認ください。
第一種動物取扱業の種別とは?
第一種動物取扱業は、行うビジネスの内容に応じて、販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養の7種類の「種別」に分類されます。
また、複数のビジネスを同一事業所内で行う場合は、複数の「種別」での登録が必要になります。
種別の詳細については、以下のバナーをタップしてご確認ください。
飼養施設の有無とは?
第一種動物取扱業登録申請の際は、「種別」の登録と共に「飼養施設の有無」の登録が必要です。
飼養施設とは、所有する動物を飼養したり、顧客の動物を預かり保管するための施設です。
飼養施設の有無についての詳細は、以下のバナーをタップしてご確認ください。
用途地域による制限とは?
用途地域の種類によっては、建築基準法に基づき、建てられる建物の種類や用途が制限されている場合があります。
第一種動物取扱業の登録申請を行うには、事業所予定地の用途地域を事前に確認し、用途制限がないことを必ず確認しなればなりません。
用途地域・用途制限の詳細については、以下のバナーをタップしてご確認ください。
動物飼養(収容)許可とは?
動物飼養(収容)許可については、化製場等に関する法律で定められています。
自治体の指定区域内で、犬等の一定の動物を規定頭数以上常時飼養する場合は、所轄保健所への許可申請が必要です。
動物飼養(収容)許可の詳細については、以下のバナーをタップしてご確認ください。
第一種動物取扱業登録の方法
第一種動物取扱業登録を希望する場合、事業所所在地を管轄する「動物愛護センター(地域により名称が異なる)」に、必要書類を提出し申請を行わなければなりません。
第一種動物取扱業登録の申請手続きの詳細については、以下のバナーをタップしてご確認ください。
第一種動物取扱業サポートサービス
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