第一種動物取扱業について

第一種動物取扱業開業, 動物取扱業登録

第一種動物取扱業とは

動物の愛護及び管理に関する法律

第一種動物取扱業者については、動物の愛護及び管理に関する法律第二節(第10条~24条)で法定されています。

動物の愛護及び管理に関する法律 第10条 第1項
動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項、第十二条第一項第六号及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項及び第二十四条の二において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第四項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。

第一種動物取扱業とは

第一種動物取扱業とは、以下の二つの要件に該当するビジネスのことです。

Check★第一種動物取扱業を行う場合は、都道府県知事等の登録を受けなければなりません。

対象となる動物(*1)

以下の一種類でも取り扱う場合は、第一種動物取扱業登録が必要です。

  • ほ乳類 イヌ・ネコ・ウサギ他
  • 鳥類 インコ・フクロウ他
  • は虫類 トカゲ、ヘビ、カメ他
Check★産業動物(農業畜産、畜力利用等)、実験動物は対象外です。

業とは(*2)

以下の全ての要件を満たす場合は、第一種動物取扱業登録が必要となります。

  • 社会性がある
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    特定かつ少数の者を対象としたものでない場合。
    ※卸売り等、直接的に不特定多数の者を対象にしていない場合も含む。
  • 営利性がある
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    金銭を得る場合。
    物々交換や優待等、なんらかの財産的利益を得る場合。
    ※間接的であっても財産的利益を得る場合も含む。
  • 一定の頻度又は取扱量がある
    詳細表示
    反復継続性がある場合。
    複数頭数を取り扱う場合。
Check★勝手な解釈は要注意!!
判断を間違えると「罰則」の対象となることもあります。微妙と感じる場合は、所轄の動物愛護センターに相談しましょう!

無登録営業の罰則

動物の愛護及び管理に関する法律 第四十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一. 第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者

Check★第一種動物取扱業の登録申請は、ペットビジネスサポートセンター大阪にお任せください!

登録申請前の確認・決定事項

登録申請を行うに前に、以下の項目の確認と決定が必要です。

  • 動物取扱責任者は誰にする?
  • 登録の要件を満たしているか?
  • 種別(業種)は何で登録するか?
  • 飼養施設は設置するか?
  • 用途地域による制限があるか?(都市計画法・建築基準法関連)
  • 動物飼養(収容)許可が必要か?(化製場当に関する法律関連)
Check★開業のプランに大きな影響を与える部分ですので、登録申請前に必ず確認と決定を!

動物取扱責任者とは?

登録の要件とは?

種別とは?

飼養施設の有無とは?

用途地域による制限とは?

動物飼養(収容)許可とは?

登録申請の方法

所轄の動物愛護センター(地域により名称が異なる)へ申請書類一式を提出のうえ、申請手数料を納付する事により登録の申請を行うことができます。

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