猫ブリーダーの動物取扱責任者の資格要件について
2025年8月29日更新
改正動物愛護管理法(2019年)準拠
猫のみ取り扱う場合は要注意?
猫専門のブリーダー他、猫のみを取り扱う第一種動物取扱業を営む場合、動物取扱責任者の要件につき制限が掛かる自治体がありますので注意が必要です。
第一種動物取扱業登録の際の要件として、常勤の動物取扱責任者を1名以上選任しなければなりませんが、通常、選任する動物取扱責任者の要件は以下1.~3.のいずれかを満たせば良いことになっています。
- 獣医師免許または愛玩動物看護師免許を取得していること。
- 所定の学校の卒業+常勤で半年以上の実務経験または1年間以上の飼養経験
- 所定の資格等の取得+常勤で半年以上の実務経験または1年間以上の飼養経験
上記の、「1.」及び「2.」で申請する場合は全く問題ありませんが、「3.」での登録を申請する場合は、「所定の資格」の種類について注意が必要です。
取得が容易で「所定の資格」の代表格である、「JKC愛犬飼育管理士」については、猫のみを取り扱う動物取扱業の動物取扱責任者の要件として認められない場合があります。
また、「Gct(Good Citizen Test)」及び「JAHA認定家庭犬しつけインストラクター」についても同様です。
上記については、自治体の手引きやホームページに明確に記載されていない場合が多く、自治体によっても判断が異なります。
Check★猫のみで動物取扱業登録を申請する場合は、事前に動物取扱責任者の資格要件について、自治体に確認を取っておくようにしましょう! Check★改正動物愛護管理法(2019年)により、動物取扱責任者の要件が厳しくなりました。動物取扱責任者の要件についての詳細な規定は以下のバナーをタップしてご確認ください。
何故資格の種類によって認められないのか?
自治体の答えは単純で、「猫に関する知識を得られる資格でないから。」と言うことです。
これから資格を取得して、猫のブリーダー等を開業したい方は、以下ような資格を取得すれば、動物取扱責任者としての要件を満たすことができます。
- 愛玩動物飼養管理士
- 家庭動物管理士
- 小動物飼養販売管理士
もちろんですが、犬の動物取扱業については、「JKC愛犬飼育管理士」他を取得していれば、何ら問題ありません。
犬と猫の両方を扱う場合はどうなる?
とても可笑しな話ですが、「犬と猫」の両方を扱う動物取扱業については、「JKC愛犬飼育管理士」は、動物取扱責任者の資格要件として認められるようです。
この部分については、非常に微妙な感じがしますので、事前に所轄の動物愛護センターに確認しておかれることをお勧めいたします。
まとめ
第一種動物取扱業登録の要件、動物取扱責任者の要件、全て動物愛護管理法に基づくものではありますが、最終的には自治体がその判断を委ねられており、自治体により判断が多少異なる場合も生じる可能性があります。
猫のみならず、犬以外を扱う第一種動物取扱業を開業する場合は、取得する資格について事前に所轄の動物愛護センターに確認を取っておく方が無難です。
また改正動物愛護管理法(2019年)の具体的な基準や要件も、あわせて確認しておきましょう!
Check★資格を取って、「イザ登録申請!」と言う段階で基準や要件を満たさないと判明した場合、時間的に大きなロスを強いられることになります。くれぐれもご用心を!
第一種動物取扱業サポートサービス
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