猫ブリーダーの動物取扱責任者の資格要件について
猫のみ取り扱う場合は要注意?
猫専門のブリーダー他、猫のみを取り扱う動物取扱業を営む場合、動物取扱責任者の要件につき制限が掛かりますので注意が必要です。
動物取扱業登録の際の要件として、常勤の動物取扱責任者を1名以上配属しなければなりません。
通常、配属する動物取扱責任者の要件は以下のいずれかを満たせば良いことになっています。
- 6ヶ月以上の実務経験
- 所定の学校の卒業
- 所定の資格等の取得
動物取扱責任者の詳細な規定は以下のページで
実務経験や所定の学校の卒業の場合は問題ありません。
しかし所定の資格の代表格である、「JKC愛犬飼育管理士」については、猫のみを取扱う業者の動物取扱責任者の要件として認められません。
また、「Gct(Good Citizen Test)」及び「JAHA認定家庭犬しつけインストラクター」についても同様です。
上記については、自治体の手引きやホームページに明確に記載されていない場合が多く、自治体によっても判断が異なる可能性もあります。
Check★猫のみで動物取扱業登録を申請する場合は、事前に動物取扱責任者の資格要件について、自治体に確認を取っておくようにしましょう!何故資格の種類によって認められないのか?
自治体の答えは単純で、「猫に関する知識を得られる資格でないから。」と言うことです。
これから資格を取得して、猫のブリーダー等を開業したい方は、以下ような資格を取得すれば、動物取扱責任者としての要件を満たすことができます。
- 愛玩動物飼養管理士
- 家庭動物管理士
- 小動物飼養販売管理士
もちろんですが、犬の動物取扱業については、「JKC愛犬飼育管理士」他を取得していれば、全く問題ありません。
犬と猫の両方を扱う場合はどうなる?
とても可笑しな話ですが、「犬と猫」の両方を扱う動物取扱業については、「JKC愛犬飼育管理士」は、動物取扱責任者の資格要件として認められるようです。
この部分については、非常に微妙な感じがしますので、事前に所轄の動物愛護センターに確認しておかれることをお勧めいたします。
今後の動向について
まだ確定していませんが、令和元年の動物愛護管理法改正に伴い、動物取扱責任者の要件を厳しくする方向が模索されているようです。
所定の学校卒業や所定の資格試験のみでは認めず、それに加えて実務経験を求めると言うものです。
具体的な内容や施行時期は不明ですが、今後の動向を注視する必要があります。
まとめ
動物取扱業登録の要件、動物取扱責任者の要件、全て動物愛護管理法に基づくものではありますが、最終的には自治体がその判断を委ねられており、自治体により判断が多少異なる場合も生じる可能性があります。
猫のみならず、犬以外を扱う動物取扱業を開業する場合は、取得する資格について事前に所轄の動物愛護センターに確認を取っておく方が無難です。
また法改正後の具体的な基準や要件も、あわせて確認しておきましょう!
Check★資格を取って、「イザ登録申請!」と言う段階で基準や要件を満たさないと判明した場合、時間的に大きなロスを強いられることになります。くれぐれもご用心を!第一種動物取扱業サポートサービス
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