どんな場合に第一種動物取扱業の「無登録営業」になるか?
第一種動物取扱業の無登録営業とは?
簡単に言いますと、動物愛護管理法の第10条で規定されている「第一種動物取扱業登録」を行わずに、対価を得て動物を譲渡したり、預ったり、訓練をしたりする行為を言います。
法律の文面は非常に分かりにくいですが、要は「対象となる動物*1」に対して「対象となる取引*2」を「対価*3」を得て「複数にわたり*4」行うと「無登録営業」になると言うことです。
対象となる動物*1 | ほ乳類 鳥類 は虫類 |
対象となる取引例*2 | 譲渡 譲渡の取次ぎ 預かり(一時的でも) 貸与 しつけ 見せる・ふれあい |
対価*3 | 金品に限らない 金額に関わらず |
複数にわたり*4 | 複数頭 複数回 ※基準が曖昧 |
無登録営業の罰則は?
動物愛護管理法第46条により、動物愛護管理法違反(無登録営業)となり、100万円の罰金刑に処させる可能性があります。
無登録営業はやめましょう!
以下に、無登録営業になる可能性のある行為を記載します。
あなたも知らず知らずの内に、動物愛護管理法違反を犯していませんか?
頻度や営利性の有無等に基づいて個別に判断されることになるので、不安に感じることがあれば、所轄の「動物愛護センター(地域により名称が異なる)」に確認を取るようにしましょう。
違反となる前に今すぐ登録申請を!
譲渡に関する無登録営業の例
※以下の「動物」=「ほ乳類・鳥類・は虫類」とお考えください。
自宅で生まれた動物を、近くのペットショップに買い取ってもらった。
買い取ったペットショップも動物愛護法違反となり、ペットショップへの立入調査で発覚するケースがある。
自宅で生まれた動物を、SNS等で譲渡して対価を受け取った。
譲渡後のトラブルから発覚するケースが多い。
自宅で生まれた動物を、近くのペットショップに無料で引き取ってもらい、御礼にドッグフードをもらった。
金銭で無くても謝礼に該当するので注意が必要。
友人宅で生まれた動物を無償で引き取り、知り合いのブリーダーに買い取ってもらった。
友人から引き取りの手数料を受け取った場合も同様です。
譲渡後のトラブルから発覚するケースが多い。
譲渡の取次ぎに関する無登録営業の例
知人のブリーダーを友人に紹介し、ブリーダーから動物販売に対する謝礼を受けた。
友人から謝礼を受けた場合も同様です。
譲渡後直ぐの死亡や病気のトラブルから発覚するケースが多い。
ブリーダーを紹介するウェブサイトを作成し、ブリーダーから謝礼を受け取っている。
サイト利用者から謝礼を受けた場合も同様です。
譲渡後直ぐの死亡や病気のトラブルから発覚するケースが多い。
預かりに関する無登録営業
ペットの民泊仲介サイトに登録し、他人の動物を預かり、民泊仲介サイトより対価を受け取った。
サイト側が登録の必要がないと説明する場合もあるが、無登録営業となるので注意が必要。
動物愛護センターが仲介サイト側を指導対象としており発覚の可能性が極めて高い。
近所の高齢者や共働きの人に動物の散歩を頼まれ、謝礼を受け取った。
散歩中の事故で発覚のケースがある。
知人に頼まれ、旅行や法事の時に動物を預かり謝礼を受け取った。
預かり中の怪我や死亡トラブルで発覚することがある。
友人の留守中に、友人宅での動物への給餌や排泄物の処理を頼まれ、謝礼を受け取った。
留守中の怪我や死亡トラブルで発覚することがある。
友人の動物を預かり、シャンプーやトリミングを行い謝礼を受け取った。
施術中の怪我や仕上がりへの不満からトラブルに発展し発覚することがある。
知人の動物を預かり、しつけをすることで謝礼を受け取っている。
預かり中の怪我や事故でトラブルに発展し発覚することがある。
貸与に関する無登録営業
自治会のイベントに所有動物を貸し出し、謝礼を受け取った。
近隣からの通報で発覚する場合がある。
所有動物を知人に貸し出して交配を行い、交配料金を受け取っている。
交配が上手くいかないことからトラブルに発展し発覚する場合がある。
ペットのタレント事務所に所有動物を登録し、謝礼を受け取った。
タレント事務所への立入調査により発覚する場合がある。
テレビ局から所有している動物の出演を依頼され、出演に対する謝礼を受け取った。
視聴者のやっかみによる通報で発覚したケースも。
しつけに関する無登録営業
動物友達から依頼され、近くの公園でしつけ教室をして謝礼を受け取っている
しつけ中の怪我や事故によるトラブルから発覚する場合がある。
友人から頼まれ、友人宅でしつけを行い、謝礼を受け取っている
しつけ中の怪我や事故によるトラブルから発覚する場合がある。
見せる・ふれあいに関する無登録営業
高齢者施設で動物とのふれあい活動を行い、施設や高齢者から御礼を受け取った。
活動中のトラブルが原因で発覚する場合がある。
保育園や学校で動物とのふれあい活動を行い、学校や保護者から御礼を受け取った。
活動中のトラブルが原因で発覚する場合がある。
店内に動物を展示することで集客を図り、売上の向上につながっている。
入店料金を受け取ったり、見ること自体に料金を課す場合は当然ですが、見ることが無料であっても、売上向上策と判断された場合も無登録営業となります。
顧客や動物愛護団体からの通報で発覚する場合がある。
第一種動物取扱業サポートサービス
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