第一種動物取扱業・登録申請手続き

第一種動物取扱業開業, 動物取扱業登録

第一種動物取扱業の登録申請

第一種動物取扱業登録を希望する場合、事業所所在地を管轄する「動物愛護センター(地域により名称が異なる)」に、必要書類を提出し申請を行わなければなりません。

必要書類

大阪府(除:大阪市・堺市)で第一種動物取扱業の登録を申請する際に必要な書類一覧です。

自治体により提出書類が異なる場合がありますので、詳細は所轄の「動物愛護センター(地域により名称が異なる)」でご確認ください。

Check★申請書類は各自治体のホームページからダウンロードできる場合があります。

必要書類
●第一種動物取扱業登録申請書 様式第1 記入見本(PDF)
必要部数と詳細表示
必要部数:2部
※全種別必須
※1種別毎の作成が必要です。
●業務の実施の方法様式 第1別記 記入見本(PDF)
必要部数と詳細表示
必要部数:2部
※販売業・貸出業で登録する場合のみ必要。
●犬猫等健康安全計画様式 第1別記 記入見本(PDF)
必要部数と詳細表示
必要部数:2部
※犬猫等販売業の「飼養施設有」で登録する場合のみ必要。
●飼養施設の平面図 作成見本(PDF)
必要部数と詳細表示
必要部数:1部
※「飼養施設有」で登録する場合のみ必要。
●飼養施設付近の見取図 作成見本(PDF)
必要部数と詳細表示
必要部数:1部
※「飼養施設有」で登録する場合のみ必要。
●申請者・動物取扱責任者(法人の場合は当該法人の役員も)が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類 記入見本(PDF)
必要部数と詳細表示
必要部数:1部
※全種別必須
●動物取扱責任者の資格要件を証明する書類(従事証明書・卒業証明書・資格証明書等) 従事証明書見本(PDF)
必要部数と詳細表示
必要部数:1部
※全種別必須
●登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本)
必要部数と詳細表示
必要部数:1部
※法人のみ
●役員の氏名及び住所一覧 作成見本(PDF)
必要部数と詳細表示
必要部数:1部
※法人のみ
●事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類(本人所有の場合) 記入見本(PDF)
必要部数と詳細表示
必要部数:1部
※全種別必須
●事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類(借家等の場合) 記入見本(PDF)
必要部数と詳細表示
必要部数:1部
※全種別必須
●確認書 記入見本(PDF)
必要部数と詳細表示
必要部数:1部
※全種別必須
●本人確認のため身分証明書等
必要部数と詳細表示
必要部数:1部
※全種別必須
※提示のみ
※運転免許証・健康保険証など
Check★申請書類は全てA4サイズで統一する必要があります。

Check★登録後の諸手続きで必要になりますので、申請書類の副本(コピー)を準備し、受付印をもらい必ず保管しておきましょう!

申請手数料(大阪府・大阪市・堺市)

申請手数料は、申請と同時に現金で納付してください。

登録する種別数 手数料
1種別の申請 15,000円
2種別の同時申請 22,500円
3種別の同時申請 30,000円
4種別の同時申請 37,500円
5種別の同時申請 45,000円
Check★手数料は自治体により異なりますので、事前に所轄の「動物愛護センター」でご確認ください。

 第一種動物取扱業登録申請を代行いたします!

登録申請の流れ

「飼養施設有」で登録する場合の申請の流れです。

Check★必須ではありませんが、スムーズな登録を目指すのであれば、所轄の動物愛護センターと事前協議を行うようにしましょう。

 

Step.2飼養施設の平面図作成
詳細表示
※事前協議用に平面図を作成します。
※この段階では申請時までにレイアウト等の変更があっても全く問題ありません。
※詳細が決まっているのであれば、そのまま申請用の平面図として利用できます。
Step.3所轄の動物愛護センターと事前協議
詳細表示
※電話で事前予約しておく方が良いでしょう。
※平面図や写真を持参しておくと、申請に向けての問題点や必要書類を指示してもらえます。
※申請に必要な定型のフォームも同時に入手してください。
Step.4申請書類の準備
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※申請書類は全てコピーを取り、副本を用意しておきましょう。
Step.5申請手続き・現地調査日の決定
詳細表示
※申請と同時に手数料の現金納付が必要。
※申請書類に不備がある場合、修正又は再提出を求められます。
※微細な修正であれば、その場で行えますので、必ず認印を持参しましょう。
※本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)を必ず持参しましょう。
※現地調査日については相談の上決定。
Step.6現地調査・登録決定
詳細表示
※動物愛護センターの担当者が飼養施設を調査します。
※申請書類と大きな相違がある場合は、再調査となることもあります。
※微細な相違であれば、その場で修正すれば問題ありません。
※調査に問題が無ければ、その場で「登録決定」となり事業を開始できます。
Step.7第一種動物取扱業登録証の発行
詳細表示
※郵送してもらうことも出来ます。(要送料)
Check★動物飼養(収容)許可が必要な場合は、第一種動物取扱業登録の申請を行う前に許可をうけておく必要があります。

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