第一種動物取扱業登録・申請手続きの方法
第一種動物取扱業開業, 動物取扱業登録

2025年8月29日更新
改正動物愛護管理法(2019年)準拠
第一種動物取扱業の登録申請
第一種動物取扱業登録を希望する場合、事業所所在地を管轄する「動物愛護センター(地域により名称が異なる)」に、必要書類を提出し申請を行わなければなりません。
必要書類
大阪府(除:大阪市・堺市)で第一種動物取扱業の登録を申請する際に必要な書類一覧です。
自治体により提出書類が異なる場合がありますので、詳細は所轄の「動物愛護センター(地域により名称が異なる)」でご確認ください。
Check★申請書類は各自治体のホームページからダウンロードできる場合があります。
| 必要書類 |
●第一種動物取扱業登録申請書 様式第1 記入見本(PDF)
必要部数と詳細表示 必要部数:2部
※全種別必須
※1種別毎の作成が必要です。
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●業務の実施の方法様式 第1別記 記入見本(PDF)
必要部数と詳細表示 必要部数:2部
※販売業・貸出業で登録する場合のみ必要。
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●犬猫等健康安全計画様式 第1別記 記入見本(PDF)
●犬猫等健康安全計画別紙(大阪府用) 記入見本(PDF)
必要部数と詳細表示 必要部数:各2部
※犬猫等販売業の「飼養施設有」で登録する場合のみ必要。
この書面に記載した計画は、その後の運営で遵守しなければ指導の対象となるものです。
法定された基準を下回ることはできませんが、無理のない計画を立てることが大切です。
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●飼養施設の平面図 作成見本(PDF)
必要部数と詳細表示 必要部数:1部
※「飼養施設有」で登録する場合のみ必要。
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●飼養施設付近の見取図 作成見本(PDF)
必要部数と詳細表示 必要部数:1部
※「飼養施設有」で登録する場合のみ必要。
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●ケージ等の規模を示す平面図・立面図 作成見本(PDF)
必要部数と詳細表示 必要部数:1部
※犬または猫の飼養又は保管を行う場合のみ必要。
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●従業員の員数を示す書類 作成見本(PDF)
必要部数と詳細表示 必要部数:1部
※犬または猫の飼養又は保管を行う場合であって、以下の頭数(親と同居する子犬・子猫の頭数は含まない。)を超える頭数を飼養する場合のみ必要。
犬 20頭(うち繁殖犬は15頭)
猫 30頭(うち繁殖猫は25頭)
※犬と猫両方の飼養又は保管を行う場合
資料 犬と猫の両方を飼養保管する場合の上限頭数 環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」より抜粋
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●申請者・動物取扱責任者(法人の場合は当該法人の役員も)が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 記入見本(PDF)
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●動物取扱責任者の資格要件を証明する書類(従事証明書または飼養経験証明書、卒業証明書等または資格証明書) 従事証明書見本(PDF) 飼養経験証明書見本(PDF)
必要部数と詳細表示 必要部数:各1部
※全種別必須卒業証明書等または資格証明書については、原本の提示を求められる自治体もあります。「従事証明書」と「飼養経験証明書」の違いについては、以下のバナーをクリックしてご確認ください。
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●登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本)
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●役員の氏名及び住所一覧 作成見本(PDF)
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●土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類(本人名義の場合) 記入見本(PDF)
必要部数と詳細表示 必要部数:1部
※全種別必須
自治体によっては、「土地・建物の登記簿謄本」または「固定資産税の決定通知」の原本提示を求められる場合もあります。
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●土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類(本人名義でない場合) 記入見本(PDF)
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●確認書 記入見本(PDF)
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●本人確認のため身分証明書等
必要部数と詳細表示 必要部数:1部
※全種別必須
※提示のみ
※運転免許証・健康保険証など
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Check★申請書類は全てA4サイズで統一する必要があります。
但し、図面に関してはA3サイズの二つ折りでも許容されます。
Check★登録後の諸手続きで必要になりますので、申請書類の副本(コピー)を準備し、受付印をもらい必ず保管しておきましょう!
申請手数料(大阪府・大阪市・堺市)
申請手数料は、申請と同時に現金で納付してください。
自治体によっては、収入証紙での納付が必要な場合もあります。
| 登録する種別数 |
手数料 |
| 1種別の申請 |
15,000円 |
| 2種別の同時申請 |
22,500円 |
| 3種別の同時申請 |
30,000円 |
| 4種別の同時申請 |
37,500円 |
| 5種別の同時申請 |
45,000円 |
| 6種別の同時申請 |
52,500円 |
| 7種別の同時申請 |
60,000円 |
Check★手数料は自治体により異なりますので、事前に所轄の「動物愛護センター」でご確認ください。
第一種動物取扱業登録申請を代行いたします!
登録申請の流れ
「飼養施設有」で登録する場合の申請の流れです。
Check★必須ではありませんが、スムーズな登録を目指すのであれば、所轄の動物愛護センターと事前協議を行うようにしましょう。
Step.1前提条件の確認
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※先ずは申請が可能かどうかの前提条件の確認を行います。
●用途制限はないか?
●動物飼養(収容)許可が必要か?
※事前協議の際に必ずチェックされますので、必ず事前に確認しておきましょう。
Step.2飼養施設の平面図作成
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※事前協議用に平面図を作成します。
※犬猫の飼養施設を設置する場合は、「ケージ等の規模を示す平面図・立面図」も作成するか、ケージ等と運動スペースを採寸しておきましょう。
※この段階では申請時までにレイアウト等の変更があっても全く問題ありません。
※詳細が決まっているのであれば、そのまま申請用の平面図として利用できます。
Step.3所轄の動物愛護センターと事前協議
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※電話で事前予約しておく方が良いでしょう。
※平面図や写真を持参しておくと、申請に向けての問題点や必要書類を指示してもらえます。
※申請に必要な申請書の様式も同時に入手してください。
Step.4申請書類の準備
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※申請書類は全てコピーを取り、副本を用意しておきましょう。
Step.5申請手続き・立ち入り検査日の決定
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※申請と同時に手数料の現金納付が必要。(自治体によっては収入証紙での支払いが必要な場合もあります。)
※申請書類に不備がある場合、修正又は再提出を求められます。
※微細な修正であれば、その場で行えます。
※本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)を必ず持参しましょう。
※立ち入り検査日については相談の上決定。
Step.6立ち入り検査・登録決定
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※動物愛護センターの担当者が飼養施設を調査します。
※申請書類と大きな相違がある場合は、再調査となることもあります。
※微細な相違であれば、その場で修正すれば問題ありません。
※調査に問題が無ければ、その場で「登録決定」となり事業を開始できます。(自治体によって登録決定のタイミングは異なります。)
Step.7第一種動物取扱業登録証の発行
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※郵送してもらうことも出来ます。(要送料)
※登録申請時にレターパック等に宛先を記入して預けておくと良いでしょう。
※大阪府については、原則郵送となり送料も必要ありません。
Check★動物飼養(収容)許可が必要な場合は、第一種動物取扱業登録よりも、やや許可の取得に時間が掛かる傾向がありますので、早めに申請するようにしましょう。
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