飼養施設の有無について

第一種動物取扱業開業, 動物取扱業登録

飼養施設の有無とは?

第一種動物取扱業登録の申請の際は、「種別」の登録と共に「飼養施設の有無」の登録が必要です。

飼養施設とは、所有する動物を飼養したり、顧客の動物を預かり保管するための施設です。

動物取扱業では「施設基準」が設けられており、「飼養施設有」で登録申請する場合は、その基準に適合した施設の設置が義務付けられています。

「貸出し」「展示」「競りあっせん」については、飼養施設の設置が義務付けられていますが、その他の種別については、その営業形態により設置の有無を決定し登録することが出来ます。

Check★「飼養施設無」で登録している場合は、一時的であれ、営業に用いる動物や顧客の動物を飼養したり保管することは出来ません。

飼養施設無で登録できる業種例

  • 犬猫の仲介・代理販売業
  • ペットの訪問美容
  • ペットの訪問介護
  • ペットシッター
  • 出張訓練士(ドッグトレーナー)
Check★一時的であれ、事業所内で顧客のペットを預かる可能性がある場合は、「飼養施設有」での登録が必要です。

飼養施設有の登録が必要な業種例

  • ブリーダー
  • ペットショップ(ほ乳類・鳥類・は虫類販売)
  • ペットサロン
  • ペットホテル・ペットの民泊
  • 老犬・老猫ホーム
  • ペットカフェ(ふれあい目的)
  • ペットセラピー
  • 犬の訓練所・しつけ教室
  • ペットレンタル・派遣
Check★「飼養施設有」での登録を申請する場合は、定められた「施設基準」を遵守したした上で、施設平面図を作成し申請書類に添付しなければなりません。

動物取扱業における施設基準

第一種動物取扱業を「飼養施設有」で登録する場合は、定められた施設基準を満たした飼養施設を設置する必要があります。

施設基準の詳細はこちらでご確認ください。

Check★申請後に必ず行われる「現地調査」は、この施設基準の確認を主眼としており「補正」を指示される場合もあります。

飼養施設平面図の描き方

Check★補正による無駄な出費を抑えるため、大掛かりな工事や高価な設備を設置する前に「予定の平面図」を作成し、所轄の愛護管理センターと事前協議を行うのが無難です。

平面図作成時の注意事項

A4サイズに収めて提出する必要がありますので、飼養施設の大きさに合せて縮尺を決定して構いません。

以下の項目については、必ず記載するようにしましょう。

  • 飼養施設の間口と奥行き
    詳細
    単位については「m」でも「cm」でも構いません。
  • 出入り口
    詳細
    「開き戸」と「引き戸」の違いが分かるように記載しましょう。
  • ケージ等(ケージ)
    詳細
    ケージについては、○段式の記載が必要です。
  • 照明設備(照明)
    詳細
    営業時間が日中のみである等、照明設備の必要のない飼養施設は記載不要です。
  • 給水設備
    詳細
    全ての蛇口の位置を明記します。
  • 排水設備
    詳細
    全ての排水講の位置を明記します。
  • 洗浄設備
    詳細
    動物の洗い場(シンク等)を記載します。
  • 消毒設備(消毒装置)
    詳細
    噴霧式消毒液の設置でも問題ありません。
  • 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
    詳細
    いわゆる汚物入れ。蓋が付き臭いがもれないものが良い。
  • 動物の死体の一時保管場所
    詳細
    腐敗等に配慮したものが望ましい。
  • 餌の保管場所
    詳細
    特に規定は無いが、害虫等が侵入しにくい体裁が望ましい。
  • 清掃設備
    詳細
    掃除用具置き場を記載すれば良い。
  • 空調設備
    詳細
    開閉式の窓・換気扇・エアコン等を全て記載。※屋外施設は不要です。
  • 遮光のため又は風雨を遮るための設備
    詳細
    カーテン・目隠し・テントなど。
    ※ケージ等がすべて屋内にある等、設備の必要のない場合を除きます。

平面図サンプル(販売・飼養施設有)

第一種動物取扱業登録の申請書に添付する必要のある、飼養施設の平面図のサンプルです。

飼養施設平面図サンプル(PDF)

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