第一種動物取扱業の登録要件について

第一種動物取扱業開業, 動物取扱業登録, 動物取扱責任者

第一種動物取扱業登録の要件とは

以下の基準や要件を満たすことで、第一種動物取扱業登録が認められます。

各種別共通の基準

全ての「種別」においての登録要件とされる基準であり、一つでも適合しない場合は登録を拒否されます。

  1. 事業所及び飼養施設に係る土地及び施設に関して、事業の実施に必要な権原を有している。
    詳細
    権限とは、ある行為を行うことを正当とする法律上の原因。
    事業所が自己所有物件又は業を営むことの許可を家主から受けた賃貸物件であることの証明が必要です。
  2. 事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配属させる。
    詳細
    同じ組織内に二箇所の事業所がある場合は、各事業所に1名以上の動物取扱責任者を常勤させなければならず、他の事業所との兼務はできません。
    常勤であり兼務不可ですので、他の組織に所属する動物取扱責任者の名前を借りると言う事はできません。
  3. 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等を説明し、又は動物を取り扱う職員を設置する。
    詳細
    事業者内で勤務する1名以上の従事者が必要と言うことですが、動物取扱責任者が兼務しても問題ありません。
  4. 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等を説明し、又は動物を取り扱う職員を設置する。
    詳細
    事業者外で勤務する1名以上の従事者が必要と言うことですが、動物取扱責任者が兼務しても問題ありません。
  5. 動物の適正な取扱のために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までに設置する見込みがある。
    詳細
    「飼養施設有」で登録する場合、登録申請時には飼養施設が完成していなくても問題ありませんが、営業開始日(現地調査日)までに完成させる必要があります。
Check★賃貸物件で営業する場合は、事前に必ず家主の承諾を得ておきましょう!
登録申請時に、家主の「使用承諾書」の提出が求められます。

施設基準(飼養施設有の場合)

「飼養施設有」で登録を受ける場合の施設基準であり、一つでも適合しない場合は登録を拒否されます。

  1. 飼養施設には次に掲げる設備を備えている。
    詳細
    1.ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。)
    2.照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)
    3.給水設備
    4.排水設備
    5.洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等。以下同じ。)
    6.消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための噴霧装置等。以下同じ。)
    7.汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
    8.動物の死体の一時保管場所
    9.餌の保管場所
    10.清掃設備
    11.空調設備(屋外施設を除く。)
    12.遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等、当該設備の必要のない場合を除く。)
    13.訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業を営もうとする者に限る。)
  2. ねずみ、はえ、蚊、のみ等の衛生動物が侵入するおそれがある場合は、侵入を防止できる構造である。
    詳細
    特別な設備等を求められる訳ではなく、一般的な防止措置が取られていれば問題ありません。

  3. 床、内壁、天井及び付属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造である。
    詳細
    特別な設備等を求められる訳ではなく、一般的状態であれば問題ありません。

  4. 動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、動物の逸走を防止できる構造および強度である。
    詳細
    ケージ等を二段以上に重ねて使用する場合は、耐震の観点から転倒防止の対処を求められます。

  5. 飼養施設及びこれを備える設備は、業務の実施上必要な規模である。
    詳細
    曖昧な基準ですが、極端に狭い飼養施設に多くの動物を収容していると判断されると登録は認められません。
  6. 飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施上必要な空間を確保している。
    詳細
    曖昧な基準ですが、レイアウトやスペースに問題があり、清掃や管理に支障をきたす恐れがあると判断されると登録は認められません。
  7. 飼養施設に備えるケージ等は、次に揚げるとおりである。
    詳細
    1.耐水性がなく洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材料を用いていない。
    2.床面は、ふん尿等が漏えいしない構造である。
    3.側面、天井は、常時、通気が確保され、かつ、内部が外部から見通すことのできる構造である。
    4.飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒防止措置を講じている。
    5.動物によって容易に損壊されない構造である。
  8. 構造及び規模が取り扱う動物の種類にかんがみ著しく不適切なものでない。
    詳細
    現地調査による判断となりますが、補正を指示される場合もあります。
Check★基準が曖昧な部分が有り分かりにくいです。
不安な部分があれば、所轄の動物愛護センターに確認を取るようようにしましょう!

Check★申請後に必ず行われる「現地調査」で補正を指示される場合がありますが、補正を適切に施せば登録が認められます。

販売業の遵守基準

「販売」で登録を行う場合は以下の基準を遵守しなければならず、遵守出来ない場合は登録を拒否されます。

  1. 離乳等を終えて、成体と同じ種類の餌を自力で食べることができるようになった動物(ほ乳類に限る)を販売に供する。
    詳細
    犬・猫については、現行は生後49日以内の販売が禁止されています。
    2019年6月に可決成立した改正動物愛護管理法の公布より2年以内に、生後56日以内の販売が禁止されます。
  2. 飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売に供する。
    詳細
    犬・猫については、現行は生後49日以内の販売が禁止されています。
    2019年6月に可決成立した改正動物愛護管理法の公布より2年以内に、生後56日以内の販売が禁止されます。
  3. 二日間以上動物の状態を目視によって観察し、健康上の問題が認められなかった動物を販売に供する。
    詳細
    健康上の問題が生じた場合は、引き渡し時の延期等必要な措置を講じなければなりません。

  4. 販売の契約に当たって、あらかじめ、当該販売に係る動物の現在の状況を直接見せるとともに、以下の動物の特性及び状態に関する情報を、顧客に対して対面により書面又は電磁的記録を用いて説明するとともに、当該情報提供を受けたことについて顧客に署名等による確認を実施(第一種動物取扱業者を相手方とする販売の場合は、一部の情報について必要に応じて説明)
    詳細
    1.品種等の名称
    2.性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
    3.平均寿命その他の飼養期間に係る情報
    4.飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
    5.適切な給餌及び給水の方法
    6.適切な運動及び休養の方法
    7.主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
    8.不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に 属する動物に限る。)
    9.8に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な 方法により実施している場合を除く。)
    10.遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
    11.性別の判定結果
    12.生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
    13.不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
    14.繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
    15.所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
    16.当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
    17.当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
    18.1から17までに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
  5. 動物の治療、ワクチン接種等については獣医師の発行した証明書を顧客に交付する。
    詳細
    販売時点で接種の済んでいるワクチンについては、必ず獣医師発行の証明書を顧客に交付する必要がありますが、ワクチンの接種自体が義務付けられている訳ではありません。
  6. 顧客への説明状況を台帳により記録し、5年間保管する。
    詳細
    記録台帳のフォーマットは、所轄の動物愛護センターで入手できます。
    パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。
    取引伝票など帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理して保存するよう努めてください。
  7. 犬猫等の個体に関する帳簿を以下の飼養する犬及び猫の個体ごとに記載し、5年間保管する。(犬猫等販売業のみ)
    詳細
    1.品種等
    2.繁殖者名等
    3.生年月日
    4.所有日
    5.購入先
    6.販売日
    7.販売先
    8.販売先が法令に違反していないことの確認状況
    9.販売担当者名
    10.対面説明等の実施状況等
    11.死亡した場合には死亡日及び死亡原因
Check★登録要件ではありますが、当然のことながら永続的に基準を遵守することが求められ、違反すると「行政指導」「登録取消し」「罰則適用」の要因となります。

Check★犬・猫については、2019年6月に可決成立した改正動物愛護管理法の公布より3年以内に、販売業者による「マイクロチップの装着と届出」が義務化されます。

貸出し業の遵守基準

「貸出し」で登録を行う場合は以下の基準を遵守しなければならず、遵守出来ない場合は登録を拒否されます。

  1. 飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を貸出しに供する。
    詳細
    明確に基準が設けられていませんが、最低限でも「販売」時の基準はクリアするべきであり、犬・猫については、初年のワクチン接種が完了していることが望ましいと思われます。
  2. 二日間以上動物の状態を目視によって観察し、健康上の問題が認められなかった動物を貸出しに供する。
    詳細
    健康上の問題が生じた場合は、貸出しの中止や延期等必要な措置を講じなければなりません。
  3. 貸出しをしようとする動物についての契約に当たって、あらかじめ下記の動物の特性及び状態に関する情報を提供すること。
    詳細
    1.品種等の名称
    2.飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
    3.適切な給餌及び給水の方法
    4.適切な運動及び休養の方法
    5.主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
    6.遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
    7.性別の判定結果
    8.不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
    9.当該動物のワクチンの接種状況等
    10.1から9までに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
  4. 顧客への説明状況を台帳により記録し、5年間保管する。
    詳細
    記録台帳のフォーマットは、所轄の動物愛護センターで入手できます。
    パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。
    取引伝票など帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理して保存するよう努めてください。
Check★登録要件ではありますが、当然のことながら永続的に基準を遵守することが求められ、違反すると「行政指導」「登録取消し」「罰則適用」の要因となります。

登録拒否要件

以下の項目の一つにでも該当する場合は、第一種動物取扱業登録が認められません。

  1. 申請者及び動物取扱責任者が、成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない。
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    成年被後見人又は被保佐人とは、精神上の障害により判断能力を欠く又は著しく乏しいとして 、家庭裁判所から後見又は保佐開始の審判を受けた人の事です。
    申請者ご自身が動物取扱責任者になる場合、身に覚えがないのであれば確認の必要はありません。
    従業員等の第三者を選任する場合は、法務局の発行する「登記されていないことの証明書」の提出を求め、確認をしておく必要があります。 窓口:所轄の法務局
    破産者で復権を得ないものとは、破産者であって「免責許可決定等」が確定していない人の事です。
    これについても、従業員等の第三者を選任する場合は、各市町村長が発行する「身分証明書」の提出を求め、確認をしておく必要があります。 窓口:各市区町村役場の戸籍係等
  2. 申請者及び動物取扱責任者が、登録の取消し処分のあった日から2年を経過しない。
    詳細表示
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
  3. 法人である登録業者が登録の取消し処分を受けた場合において、申請者が、その処分のあった日から前30日以内にその登録業者の役員であった者で、かつその処分のあった日から2年が経過しないものに該当する。
    詳細表示
    登録取消し処分を受けた法人の代表者のみならず、役員も対象になるのに注意が必要です。
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
  4. 申請者が、業務の停止期間を経過していない。
    詳細表示
    業務停止処分の期間中は登録拒否となります。
  5. 申請者が、以下の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
    詳細表示
    ・動物の愛護及び管理に関する法律
    ・化製場等に関する法律 第10条第2号若しくは第3号
    ・狂犬病予防法 第27条第1号若しくは第2号

  6. 申請者が、動物の販売を業として営もうとする場合にあっては、以下の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者。
    詳細表示
    ・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第57条の2第1号、第58条第1号若しくは第2号、第63条第6号、第65条第1号
    ・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第84条第1項第5号、第86条第1号、第88条
    ・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第32条第1号若しくは第4号、第33条第1号、第36条 
  7. 法人役員の中に、前記1から6に該当する者がいる。
    詳細表示
    第三者を役員に選任する際は注意深く対応しましょう。
    口頭で確認のうえ、必要に応じて証明書及び該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
Check★非常に分かりにくい要件です。
少しでも不安がある場合は、所轄の動物愛護センターに事前相談しておきましょう。

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