第一種動物取扱業の登録要件について

第一種動物取扱業開業, 動物取扱業登録, 動物取扱責任者

2025年8月17日更新
改正動物愛護管理法(2019年)準拠

第一種動物取扱業登録の要件とは

第一種動物取扱業登録の要件とは、動物愛護管理法律施行規則第3条及び第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令第2条規定された基準を満たすことを言います。
以下の基準を満たしたうえで、それを証明する書類を登録申請時に提出し、立ち入り検査を経て、第一種動物取扱業登録が認められます。

各種別共通の基準

全ての「種別」においての登録要件とされる基準であり、一つでも適合しない場合は登録を拒否されます。

  1. 事業所及び飼養施設に係る土地及び施設に関して、事業の実施に必要な権原を有している。
    詳細
    権限とは、ある行為を行うことを正当とする法律上の原因。
    事業所が自己所有物件又は業を営むことの許可を家主から受けた賃貸物件であることの証明書の提出が必要です。
  2. 事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配属させる。
    詳細
    同じ組織内に二箇所の事業所がある場合は、各事業所に1名以上の動物取扱責任者を常勤させなければならず、他の事業所との兼務はできません。
    常勤であり兼務不可ですので、他の組織に所属する動物取扱責任者の名前を借りると言う事はできません。
    動物取扱責任者とは
  3. 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等を説明し、又は動物を取り扱う職員を設置する。
    詳細
    事業者内で勤務する1名以上の従事者が必要と言うことですが、動物取扱責任者が兼務しても問題ありません。
    動物取扱責任者と資格要件が異なり、以下のいずれかに該当すれば選任できます。
    常勤で半年以上の実務経験(*1)
    所定の学校の卒業(*3)
    所定の資格等の取得(*4)
  4. 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等を説明し、又は動物を取り扱う職員を設置する。
    詳細
    事業者外で勤務する1名以上の従事者が必要と言うことですが、動物取扱責任者が兼務しても問題ありません。
    但し、種別が「販売」のみの場合は、2019年の動物愛護管理法改正に基づき、事業所以外の場所での販売が禁止されましたので、選任の必要はありません。
    動物取扱責任者と資格要件が異なり、以下のいずれかに該当すれば選任できます。
    常勤で半年以上の実務経験(*1)
    所定の学校の卒業(*3)
    所定の資格等の取得(*4)
  5. 動物の適正な取扱のために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までに設置する見込みがある。
    詳細
    「飼養施設有」で登録する場合、登録申請時には飼養施設が完成していなくても問題ありませんが、営業開始日(立ち入り検査日)までに完成させる必要があります。
  6. 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、事業所ごとに基準省令第二条第二号に定める動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項に適合する員数の従業者を確保する見込みがあること。
    詳細
    改正動物愛護管理法(2019年)により、常勤従業員一人あたりの犬猫の飼養又は保管頭数の上限が定められました。
    営業開始日(立ち入り検査日)までに上限を超えない人員を確保する必要があります。
    ※詳細資料 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項 環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」より抜粋(
Check★賃貸物件で営業する場合は、事前に必ず家主の使用承諾を得ておきましょう!
登録申請時に、家主の「場所使用承諾書」の提出が求められます。

Check★動物飼養施設の設置の有無にかかわらず、居住用の賃貸物件での開業はできません。(事業での使用を許可されている物件を除きます。)
建築基準法、消防法に抵触する恐れがあるうえに、固定資産税や都市計画税の軽減税率不適用、消費税の問題他があり、家主側が使用承諾をすることはあり得ません。

施設基準(飼養施設有の場合)

種別を問わず「飼養施設有」で登録を受ける場合の施設基準であり、一つでも適合しない場合は登録を拒否されます。

Check★改正動物愛護管理法(2019年)に基づき、犬猫の飼養施設の基準が非常に厳しくなりました。
犬猫の体長・体高をベースに、ケージや運動スペースが明確に規定されていますので注意が必要です。

Check★ケージの床材は、網状のものは認められません。
網状のものであっても、常時タオルを敷くなどの対処を施せば許容される可能性もありますので、動物愛護センターと対処法を相談してください。

  1. 飼養施設には次に掲げる設備を備えている。
    詳細
    1.ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。)
    2.照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)
    3.給水設備
    4.排水設備
    5.洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等。以下同じ。)
    6.消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための噴霧装置等。以下同じ。)
    7.汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
    8.動物の死体の一時保管場所
    9.餌の保管場所
    10.清掃設備
    11.空調設備(屋外施設を除く。)
    12.遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等、当該設備の必要のない場合を除く。)
    13.訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業を営もうとする者に限る。)
  2. ねずみ、はえ、蚊、のみ等の衛生動物が侵入するおそれがある場合は、侵入を防止できる構造である。
    詳細
    特別な設備等を求められる訳ではなく、一般的な防止措置が取られていれば問題ありません。

  3. 床、内壁、天井及び付属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造である。
    詳細
    特別な設備等を求められる訳ではなく、一般的状態であれば問題ありませんが、床や壁については撥水性のある素材を使用することが求められます。

  4. 動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、動物の逸走を防止できる構造および強度である。
    詳細
    動物が容易に逸走できるような構造や強度のケージ等は認められません。
    ケージ等を二段以上に重ねて使用したり、棚に設置したり、背の高いケージを設置する場合は、耐震の観点から転倒防止の対処を求められます。
    事業所の出入り口他、動物の逸走を防ぐために、逸走防止フェンス等の設置が望まれます。

  5. 飼養施設及びこれを備える設備は、業務の実施上必要な規模である。
    詳細
    犬猫については、基準省令第二条第一号 ロ(3)に規定されたケージの大きさや運動スペースに関する基準を満たしている必要があります。
    他の動物については非常に曖昧ですが、極端に狭い飼養施設に多くの動物を収容していると判断されると登録は認められません。
    ※詳細資料 体長・体高ごとのケージ等の大きさ早見表(犬)(猫) 環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」より抜粋
  6. 飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施上必要な空間を確保している。
    詳細
    曖昧な基準ですが、レイアウトやスペースに問題があり、清掃や管理に支障をきたす恐れがあると判断されると登録は認められません。
  7. 飼養施設に備えるケージ等は、次に揚げるとおりである。
    詳細
    1.耐水性がなく洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材料を用いていない。
    2.床面は、ふん尿等が漏えいしない構造である。
    3.側面、天井は、常時、通気が確保され、かつ、内部が外部から見通すことのできる構造である。
    4.飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒防止措置を講じている。
    5.動物によって容易に損壊されない構造である。
  8. 構造及び規模が取り扱う動物の種類にかんがみ著しく不適切なものでない。
    詳細
    立ち入り検査による判断となりますが、補正を指示される場合もあります。
  9. 犬又は猫の飼養施設は、前各項目に掲げるもののほか、基準省令第二条第一号に定める飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項に適合するものであること。
    詳細
    犬猫を取り扱う場合は、特に基準省令第二条第一号 ロ(3)に規定されたケージの大きさや運動スペースに関する基準について注意が必要です。
    ※詳細資料 体長・体高ごとのケージ等の大きさ早見表(犬)(猫) 環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」より抜粋
  10. 犬又は猫の飼養施設は、他の場所から区分する等の夜間(午後八時から午前八時までの間をいう。以下同じ。)に当該施設に顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業(動物の展示を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者であって夜間に営業しようとする者に限る。)。ただし、特定成猫(*1)の飼養施設については、夜間のうち展示を行わない間に当該措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業を営もうとする者であって夜間のうち特定成猫の展示を行わない間に営業しようとする者に限る。)。
    *1 特定成猫とは以下のいずれにも該当する猫のことを言います。
    ・生後一年以上であること。
    ・午後八時から午後十時までの間に展示される場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されていること。
    詳細
    大変分かりにくい表現となっていますが、要約すると以下の通りです。
    1.販売業、貸出業または展示業を行う事業所で夜間営業をする場合は、午後8時~午前8時まで犬猫の飼養施設を区分けするなどし、顧客や見学者等が立ち入れないようにしなければならない。
    2.販売業、貸出業または展示業を行う事業所で夜間営業をする場合、特定成猫の飼養施設については、午後8時から午後10時までのうち展示を行わない間に、飼養施設を区分けするなどし、顧客や見学者等が立ち入れないようにしなければならない。
Check★基準が曖昧な部分が有り分かりにくいです。
不安な部分があれば、所轄の動物愛護センターに確認を取るようようにしましょう!

Check★申請後に必ず行われる「立ち入り検査」で補正を指示される場合がありますが、補正を適切に施せば登録が認められます。

販売業の遵守基準

「販売」で登録を行う場合は以下の基準を遵守しなければならず、遵守出来ない場合は登録を拒否されます。

  1. 離乳等を終えて、成体と同じ種類の餌を自力で食べることができるようになった動物(ほ乳類に限る)を販売に供する。
    詳細
    犬・猫については、改正動物愛護管理法(2019年)に基づき、生後56日以内の販売が禁止されています。
    但し、天然記念物として指定された犬(秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬)については、これらの犬種専門の繁殖業者から一般の飼い主等(犬猫等販売業者以外の者)に直接販売する場合に限り、生後50日目以降販売可能です。
  2. 飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売に供する。
    詳細
    犬・猫については、改正動物愛護管理法(2019年)に基づき、生後56日以内の販売が禁止されています。
    但し、天然記念物として指定された犬(秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬)については、これらの犬種専門の繁殖業者から一般の飼い主等(犬猫等販売業者以外の者)に直接販売する場合に限り、生後50日目以降販売可能です。
  3. 二日間以上動物の状態を目視によって観察し、健康上の問題が認められなかった動物を販売に供する。
    詳細
    健康上の問題が生じた場合は、引き渡しの延期等必要な措置を講じなければなりません。

  4. 犬又は猫の展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間において行うこと。ただし、特定成猫(*1)の展示を行う場合にあっては、午前8時から午後10時までの間において行うことを妨げない。この場合において、1日の特定成猫の展示時間(特定成猫の展示開始時刻及び展示終了時刻(複数の特定成猫の展示を行う場合にあっては、それぞれの特定成猫の展示開始時刻及び展示終了時刻)のうち最も早い時刻から最も遅い時刻までの時間をいう。)は、12時間を超えてはならない。
    詳細
    犬・猫については、午前8時から午後8時までしか展示できません。
    夜間営業を行う場合は、飼養施設を区分けするなどし、顧客や見学者等が立ち入れないようにしなければなりません。
    但し、特定成猫については、1日の展示時間が12時間を超えなければ、午前8時から午後10時までの展示が可能です。
  5. 販売の契約に当たって、あらかじめ、当該販売に係る動物の現在の状況を直接見せるとともに、以下の動物の特性及び状態に関する情報を、顧客に対して対面により書面又は電磁的記録を用いて説明するとともに、当該情報提供を受けたことについて顧客に署名等による確認を実施(第一種動物取扱業者を相手方とする販売の場合は、一部の情報について必要に応じて説明)
    詳細
    1.品種等の名称
    2.性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
    3.平均寿命その他の飼養期間に係る情報
    4.飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
    5.適切な給餌及び給水の方法
    6.適切な運動及び休養の方法
    7.主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
    8.不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
    9.8に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な 方法により実施している場合を除く。)
    10.遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
    11.性別の判定結果
    12.生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
    13.不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
    14.繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
    15.所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
    16.当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
    17.当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
    18.1から17までに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
  6. 動物の治療、ワクチン接種等については獣医師の発行した証明書を顧客に交付する。
    詳細
    販売時点で接種の済んでいるワクチンについては、必ず獣医師発行の証明書を顧客に交付する必要がありますが、ワクチンの接種自体が義務付けられている訳ではありません。
  7. 顧客への説明状況を台帳により記録し、5年間保管する。
    詳細
    記録台帳のフォーマットは、所轄の動物愛護センターで入手できます。
    パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。
    取引伝票など帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理して保存するよう努めてください。
  8. 犬猫等の個体に関する帳簿を作成し、以下の項目を飼養する犬及び猫の個体ごとに記載し、5年間保管する。(犬猫等販売業のみ)
    詳細
    1.品種等
    2.繁殖者名等
    3.生年月日
    4.所有日
    5.購入先
    6.販売日
    7.販売先
    8.販売先が法令に違反していないことの確認状況
    9.販売担当者名
    10.対面説明等の実施状況等
    11.死亡した場合には死亡日及び死亡原因
Check★登録要件ではありますが、当然のことながら永続的に基準を遵守することが求められ、違反すると「行政指導」「登録取消し」「罰則適用」の要因となります。

Check★犬・猫については、改正動物愛護管理法(2019)に基づき、販売業者による「マイクロチップの装着と情報登録」が義務化されました。

貸出し業の遵守基準

「貸出し」で登録を行う場合は以下の基準を遵守しなければならず、遵守出来ない場合は登録を拒否されます。

  1. 飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を貸出しに供する。
    詳細
    明確に基準が設けられていませんが、最低限でも「販売」時の基準はクリアするべきであり、犬・猫については、初年のワクチン接種が完了していることが望ましいと考えます。
  2. 二日間以上動物の状態を目視によって観察し、健康上の問題が認められなかった動物を貸出しに供する。
    詳細
    健康上の問題が生じた場合は、貸出しの中止や延期等必要な措置を講じなければなりません。
  3. 犬又は猫の展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間において行うこと。ただし、特定成猫(*1)の展示を行う場合にあっては、午前8時から午後10時までの間において行うことを妨げない。この場合において、1日の特定成猫の展示時間(特定成猫の展示開始時刻及び展示終了時刻(複数の特定成猫の展示を行う場合にあっては、それぞれの特定成猫の展示開始時刻及び展示終了時刻)のうち最も早い時刻から最も遅い時刻までの時間をいう。)は、12時間を超えてはならない。
    詳細
    犬・猫については、午前8時から午後8時までしか展示できません。
    夜間営業を行う場合は、飼養施設を区分けするなどし、顧客や見学者等が立ち入れないようにしなければなりません。
    但し、特定成猫については、1日の展示時間が12時間を超えなければ、午前8時から午後10時までの展示が可能です。
  4. 貸出しをしようとする動物についての契約に当たって、あらかじめ下記の動物の特性及び状態に関する情報を提供すること。
    詳細
    1.品種等の名称
    2.飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
    3.適切な給餌及び給水の方法
    4.適切な運動及び休養の方法
    5.主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
    6.遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
    7.性別の判定結果
    8.不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
    9.当該動物のワクチンの接種状況等
    10.1から9までに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
  5. 顧客への説明状況を台帳により記録し、5年間保管する。
    詳細
    記録台帳のフォーマットは、所轄の動物愛護センターで入手できます。
    パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。
    取引伝票など帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理して保存するよう努めてください。
  6. 動物の個体に関する帳簿を作成し、以下の項目を飼養する個体ごとに記載し、5年間保管する。
    詳細
    1.品種等
    2.繁殖者名等
    3.生年月日
    4.所有日
    5.購入先
    6.引き渡し日
    7.引き渡し先
    8.引き渡し先が法令に違反していないことの確認状況
    9.説明等の実施状況等
    10.死亡した場合には死亡日及び死亡原因
Check★登録要件ではありますが、当然のことながら永続的に基準を遵守することが求められ、違反すると「行政指導」「登録取消し」「罰則適用」の要因となります。

幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るために適切なものとして環境省令で定める基準(犬猫等販売業を行おうとする場合)

  1. 犬猫等健康安全計画が、動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準、環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準並びに基準省令第二条の基準に適合するものであること。
    詳細
    犬猫の繁殖や販売を行う事業所については、環境省令及び基準省令において、施設の構造・規模・管理、従事者の員数他、詳細な基準が示されています。
    犬猫等安全計画を策定する際には、各基準を充分に把握のうえ適合した内容になるようにしなければなりません。
  2. 犬猫等健康安全計画が、幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持の確保上明確かつ具体的であること。
    詳細
    犬猫等安全計画を策定する際には、事業所における幼齢の犬猫の管理体制、獣医師等との連携等について、具体的に記載するようにしましょう。
  3. 犬猫等健康安全計画に定める販売の用に供することが困難になった犬猫等の取扱いが、犬猫等の終生飼養を確保するために適切なものであること。
    詳細
    犬猫等安全計画を策定する際には、売れ残った犬猫や引退犬猫の譲渡先や飼養施設等の確保、需給調整の方法等について、具体的に記載するようにしましょう。
Check★犬猫等健康安全計画に記載した内容は、当然のことながら永続的に遵守することが求められ、違反すると「行政指導」「登録取消し」「罰則適用」の要因となります。
決して無理な計画を立てることなく、現実的かつ法律に沿った内容になるように策定しましょう。

登録拒否要件

登録申請者(法人の場合は法人及び法人役員)または個人法人を問わず事業所において業務を統括する使用人が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、第一種動物取扱業登録が認められません。

  1. 精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  2. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
    詳細表示
    破産者で復権を得ないものとは、破産者であって「免責許可決定等」が確定していない人の事です。
    従業員等の第三者を選任する場合は、各市町村長が発行する「身分証明書」の提出を求め、確認をしておく必要があります。 窓口:各市区町村役場の戸籍係等
  3. 動物愛護管理法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者
    詳細表示
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
  4. 動物愛護管理法第19条第1項の規定により登録を取り消された法人おいて、その処分の日のあった日前30日以内に役員であった者で、法人が処分を受けた日から5年を経過しない者
    詳細表示
    登録取消し処分を受けた法人の代表者のみならず、役員も対象になるのに注意が必要です。
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
  5. 動物愛護管理法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    詳細表示
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
    5.の2 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    詳細表示
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
  6. 「動物愛護管理法」、「化製場等に関する法律」、「外国為替及び外国貿易法」、「狂犬病予防法」、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の関連する規定で罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    詳細表示
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう
    非常に分りにくい要件ですが、過去に上記の法律に関連することで罰金刑以上の刑を受けている場合は、動物愛護センターに事前相談しておきましょう。
    受けた刑の内容を説明し「動物取扱責任者の欠格要件」に該当するか確認します。 窓口:所轄の動物愛護センター
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    詳細表示
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
    7の2 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
    詳細表示
    取り消し処分に関する聴聞の通知後、処分の決定までの間に廃業等の届出を行い、事実上不利益処分を免れようとした個人のことを指します。
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
  8. 法人であつて、その役員又は環境省令で定める使用人のうちに7.または7の2のいずれかに該当する者があるもの
    詳細表示
    7.または7の2に該当する法人の役員及び動物取扱業に権限または責任を有する使用人のことを指します。
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
  9. 個人であつて、その環境省令で定める使用人のうちに1.から7の2までのいずれかに該当する者があるもの
    詳細表示
    個人の事業所であっても、各事業所において動物取扱業に権限または責任を有する使用人が、1.から7の2に該当する場合を指します。
    従業員等の第三者を選任する場合は、該当しない旨の誓約書を提出させると良いでしょう。
Check★非常に分かりにくい要件です。
少しでも不安がある場合は、所轄の動物愛護センターに事前相談しておきましょう。

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