第一種動物取扱業の種別(業種)について

第一種動物取扱業開業, 動物取扱業登録

第一種動物取扱業の種別(業種)

第一種動物取扱業の種別とは

第一種動物取扱業は、以下の7種類の「種別」に分類されます。

  • 販売 ブリーダー・ペットショップ他
  • 保管 ペットサロン・ペットホテル他
  • 貸出し ペットレンタル・モデル派遣他
  • 訓練 訓練所・ドッグトレーナー他
  • 展示 猫カフェ・アニマルセラピー他
  • 競りあっせん オークション会場
  • 譲受飼養 老犬、老猫ホーム
Check★ご自身のビジネスに合致した「種別」を選択し、第一種動物取扱業登録を行う必要があります。複数の種別を登録することも可能です。

種別の内容・具体例

種別 内容・具体例
販売 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取り次ぎまたは代理を含む)
・小売業者
・卸売業者
・販売目的の繁殖または輸入業者
・露店等における販売のための動物の飼養業者
・飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業
・ペットホテル
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人間のホテル等で、宿泊客のペットを客室以外で預かる場合も保管業とみなされる。
・美容業
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トリミング中、終始飼い主が立ち会う場合は保管業とみなされない。
・ペットシッター
貸出 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
・ペットレンタル業者
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ペットショップで売買契約前のお試し飼育期間(トライアル期間)を設ける場合も含む。
・映画等のタレント、撮影モデル
・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業
・動物の訓練業者、調教業者
・出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
・猫カフェ
・動物園
・水族館
・移動動物園
・動物サーカス
・乗馬施設
・動物ふれあいパーク
・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競り斡旋 動物の売買をしようとする者のあっせんを、会場を設けて競りの方法により行う業
動物オークション会場の主催業者
譲受飼養 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業
老犬・老猫ホーム
Check★具体例にない業種は、所轄の動物愛護センターに確認しましょう!

複数種別の登録例

  • ペットショップにサロンやホテルを併設
    登録すべき種別を表示
    「販売」+「保管」
  • ペットショップにサロン・ホテル・しつけ教室を併設
    登録すべき種別を表示
    「販売」+「保管」+「訓練」
  • ペットショップでペットのトライアル飼養を行う
    登録すべき種別を表示
    「販売」+「貸出し」
  • ペットショップに動物ふれあいコーナー」を併設
    登録すべき種別を表示
    「販売」+「展示」
  • ブリーダーが出身ペットの預かりを行う
    登録すべき種別を表示
    「販売」+「保管」
  • 出張ドッグトレーナーが犬の預かりを行う
    登録すべき種別を表示
    「訓練」+「保管」
  • 老犬・老猫ホームで一時預かりや訪問介護を行う
    登録すべき種別を表示
    「譲受飼養」+「保管」
Check★同時登録をした方が申請費用が安く済みます。

登録したら直ぐに営業を開始しなければならない訳ではありませんので、今後のプランに合せて必要な種別を同時登録しておきましょう!

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