新規開業時の必要手続き|社会保険・就業規則関連

労務・社会保険開業, 社会保険, 就業規則

新規開業時の必要手続き|社会保険・就業規則関連

開業時の手続き(労務関連)

ペットビジネスを開業するにあたり、業務上必要な登録や許認可を受けると共に、事業規模に応じ、社会保険(健康保険・年金・雇用保険・労災保険)や就業規則に関連する様々な手続きが法定されています。

個人事業・法人により基準が異なる上に、手続き期間の定めもありますので、開業後は速やかに所轄の行政機関で手続きを行うようにしましょう!

個人事業開業の場合

ペットビジネスを個人事業で開業する場合は、従業員の雇用人数に応じて、以下の手続きが必要です。

従業員数 労災・雇用保険 健康保険・年金 就業規則
0名 × × ×
1名~ ×
5名~
10名~

労働基準監督署へ提出する書類(労災保険・就業規則等)

従業員を1名以上雇用する場合は必須の手続きです。

雇用人数には、パート・アルバイト等も含みます。

雇用人数 書類名 提出期限
1名~ 適用事業報告 従業員を雇用したとき遅滞なく
保険関係成立届 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内
概算保険料申告書 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
時間外労働・休日労働に関する協定届 残業や休日出勤をさせるまでに
10名~ 就業規則届 遅滞なく
就業規則意見書 遅滞なく
作成した就業規則 遅滞なく

※就業規則については常時10名以上雇用する場合に必須となりますが、10名未満であっても各種の助成金の支給を目指す場合は届出の必要が生じる場合があります。

公共職業安定所へ提出する書類(雇用保険)

以下の基準を満たす従業員を1名以上雇用する場合は必須の手続きです。

  1. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
  2. 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
書類名 提出期限
雇用保険適用事業所設置届 設置の日の翌日から起算して10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 資格取得の事実があった日の翌月10日まで

年金事務所へ提出する書類(社会保険)

以下の基準を満たす従業員を5名以上雇用する場合は必須の手続きです。

  1. 常時雇用者。
  2. 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である者。
雇用人数 書類名 提出期限
5名~ 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 事実発生から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 事実発生から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届 必要に応じて、事実発生から5日以内

 面倒な役所への手続きは、専門家にお任せください!

法人設立の場合

ペットビジネスを法人を設立のうえ開業する場合は、従業員の雇用人数に応じて、以下の手続きが必要です。

従業員数 労災・雇用保険 健康保険・年金 就業規則
従業員0名 × ×
従業員1名~
従業員10名~

労働基準監督署へ提出する書類(労災保険・就業規則等)

従業員を1名以上雇用する場合は必須の手続きです。

雇用人数には、パート・アルバイト等も含みます。

雇用人数 書類名 提出期限
1名~ 適用事業報告 従業員を雇用したとき遅滞なく
保険関係成立届 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内
概算保険料申告書 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
時間外労働・休日労働に関する協定届 残業や休日出勤をさせるまでに
10名~ 就業規則届 遅滞なく
就業規則意見書 遅滞なく
作成した就業規則 遅滞なく

※就業規則については常時10名以上雇用する場合に必須となりますが、10名未満であっても各種の助成金の支給を目指す場合は届出の必要が生じる場合があります。

公共職業安定所へ提出する書類(雇用保険)

以下の基準を満たす従業員を1名以上雇用する場合は必須の手続きです。

  1. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
  2. 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
書類名 提出期限
雇用保険適用事業所設置届 設置の日の翌日から起算して10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 資格取得の事実があった日の翌月10日まで

年金事務所へ提出する書類(社会保険)

法人の場合は、従業員を雇用していなくても、必須の手続きです。

雇用人数 書類名 提出期限
0名~ 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 事実発生から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 事実発生から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届 必要に応じて、事実発生から5日以内

 面倒な役所への手続きは、専門家にお任せください!

 ペットビジネス関することなら何でもお気軽にご相談ください!