第一種動物取扱業登録に関する各種申請手続き
営利性のあるペットビジネスを行ううえで必要不可欠な、第一種動物取扱業登録に関する行政機関への各種手続き(新規登録・更新・変更届・廃業届等)を、ペット業界専門の行政書士が代行します。
行政機関への各種手続きの専門家である行政書士が、複雑な申請をスピーディーに確実に行いますので、事業主様は本業に専心いただくことができます。
第一種動物取扱業の各種申請に関することなら、お気軽に当センターまでご相談ください!
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- 初回相談無料
初回のご相談は1時間まで完全無料です。 - 全額返金保証付
必要な登録や許可が受けられなかった場合は、費用を全額ご返金いたします。 - スピード対応相談可
お急ぎの場合は、お気軽にご相談ください。
本ページは、既存の動物取扱業者様の、移転、種別追加他、各種変更手続きのご案内ページとなります。
新規でペットビジネスの開業をご検討の方は、以下のページを参照願います。
新規登録が必要な場合
第一種動物取扱業登録済みの事業所が以下に該当する場合は、速やかに「新規登録」での申請手続きが必要となります。
- 法人成り(個人事業→法人)
- 相続・売却他による申請者の変更
- 飼養施設の所在地の変更・追加
- 業種(種別)の変更(ex.販売→保管)
- 業種(種別)の追加(ex.販売に保管を追加)
※犬を10頭以上飼養している飼養施設の所在地の変更・追加の場合、設置場所が「動物飼養(収容)許可」の必要な地域の場合は、同時に所轄保健所長への許可申請が必須となります。
業務名 | 飼養施設有 | 飼養施設無 |
第一種動物取扱業登録申請書類一式 ※訪問・申請代行あり | 74,800円 | 41,800円 |
動物飼養(収容)許可申請書類一式 ※オプション・単独不可 | 33,000円 | 申請不要 |
※税込価格表示。
※種別が一つ増すごとに、別途11,000円。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
※図面の作成を伴う場合、飼養施設が15㎡を超える場合は、1㎡あたり1,100円の追加報酬が発生します。
登録更新申請
第一種動物取扱業登録(販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん業、譲受飼養業)の有効期間は5年です。
有効期限の2ヶ月前から更新申請を行うことができ、行わなかった場合は登録が失効となり、業務を行うことができなくなります。
※更新の際に提出が義務付けられている、各種の「記録台帳」については、ご自身で作成したものをご準備ください。
業務名 | 報酬 |
第一種動物取扱業登録更新申請書 ※訪問・申請代行あり | 30,800円 |
第一種動物取扱業登録更新申請書 ※訪問・申請代行なし、データ渡し | 11,000円 |
変更のある必要添付書類の作成(一種)※オプション・単独不可 | 5,500円 |
飼養施設の変更による平面図作成 ※オプション・単独不可 | 33,000円 |
※税込価格表示。
※種別が一つ増すごとに、別途11,000円。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
※飼養施設変更を伴う場合で、図面の作成を伴う場合、飼養施設が15㎡を超える場合は、1㎡あたり1,100円の追加報酬が発生します。
変更届|事前の届出が必要な場合
以下の変更については、変更を実施する前の届出が必要となります。
業務の内容及び実施の方法を変更する場合
種別に変更がない場合であっても、業務の内容を変更する場合、そして販売業と貸出業に届け出が義務付けられている「実施の方法」を変更する場合は、事前の届出が必要です。
業務名 | 報酬 |
業務内容・実施方法変更届出書 ※訪問・申請代行あり | 30,800円 |
業務内容・実施方法変更届出書 ※訪問・申請代行なし、データ渡し | 11,000円 |
必要添付書類の作成(一種)※オプション・単独不可 | 5,500円 |
※税込価格表示。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
飼養施設を設置する場合
飼養施設を持たない登録事業所が、同じ場所に新たに飼養施設を設置する場合は、事前の届出が必要です。
※事業所所在地が、「動物飼養(収容)許可」の必要な地域の場合は、同時に所轄保健所長への許可申請が必須となります。
業務名 | 報酬 |
飼養施設設置届出書一式 ※訪問・申請代行あり | 63,800円 |
動物飼養(収容)許可申請書類一式 ※オプション・単独不可 | 33,000円 |
※税込価格表示。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
※図面の作成を伴う場合、飼養施設が15㎡を超える場合は、1㎡あたり1,100円の追加報酬が発生します。
新たに犬・猫の販売を追加する場合
販売(飼養施設有)の登録業者が、新たに犬・猫の販売を追加する場合は、事前の届出が必要です。
業務名 | 報酬 |
犬猫等販売業開始届出書 ※訪問・申請代行あり | 30,800円 |
犬猫等販売業開始届出書 ※訪問・申請代行なし、データ渡し | 11,000円 |
必要添付書類の作成(一種)※オプション・単独不可 | 5,500円 |
※税込価格表示。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
変更届|事後の届出が必要な場合
以下の変更については、事由発生日から30日以内の届出が必要となります。
- 申請者の氏名・名称・住所・代表者氏名を変更した場合
個人の場合:転居や婚姻による苗字が変わる場合など
法人の場合:名称、所在地、代表の変更など - 事業所の名称・所在地を変更した場合
※「飼養施設有り」の場合は、新規登録が必要となります。 - 動物取扱責任者の氏名を変更した場合
- 主として取り扱う動物の種類及び数を変更した場合
- 移動用飼養施設の住所を変更した場合
- 飼養施設の構造・規模を変更した場合
※飼養施設の延べ床面積の増大が30%を超える場合など(要相談) - 法人役員の氏名・住所を変更した場合
- 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員を変更した場合
- 犬・猫の販売のみ廃止した場合
※販売業自体を廃止した場合は、廃業届出書の提出及び登録証の返納が必要。
業務名(1~5、7~8の変更) | 報酬 |
第一種動物取扱業変更届出書 ※訪問・申請代行あり | 30,800円 |
第一種動物取扱業変更届出書 ※訪問・申請代行なし、データ渡し | 11,000円 |
必要添付書類の作成(一種)※オプション・単独不可 | 5,500円 |
業務名(6の変更) | 報酬 |
第一種動物取扱業変更届出書 ※添付書類作成・訪問・申請代行あり | 63,800円 |
※税込価格表示。
※変更項目が一つ増すごとに、別途5,500円。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
※6の変更において、図面の作成を伴う場合、飼養施設が15㎡を超える場合は、1㎡あたり1,100円の追加報酬が発生します。
廃業の届出
第一種動物取扱業登録業者が以下に該当する場合、事由発生日から30日以内に届出を行わなければなりません。
- 第一種動物取扱業を廃止した場合
- 第一種動物取扱業者が死亡した場合
- 法人が合併により消滅した場合
- 法人が解散した場合
業務名 | 報酬 |
廃業等届出書 ※訪問・申請代行あり | 30,800円 |
廃業等届出書 ※訪問・申請代行なし、データ渡し | 11,000円 |
必要添付書類の作成(一種)※オプション・単独不可 | 5,500円 |
※税込価格表示。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
登録証の再交付
第一種動物取扱業の登録証の紛失、滅失及び登録証記載事項の変更が生じた場合は、再交付を請求することができます。
業務名 | 報酬 |
第一種動物取扱業登録証再交付申請書 ※訪問・申請代行あり | 30,800円 |
第一種動物取扱業登録証再交付申請書 ※訪問・申請代行なし、データ渡し | 11,000円 |
必要添付書類の作成(一種)※オプション・単独不可 | 5,500円 |
※税込価格表示。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
ご相談~業務開始の流れ
第一種動物取扱業登録に関する行政機関への各種手続き(新規登録・更新・変更届・廃業届等)に関するご相談からご依頼まで、担当行政書士がスムーズにご案内いたします。
状況にもよりますが、お急ぎの場合は、お問合せ当日の業務開始も可能ですのでご相談ください。
無料相談の方法(電話・来所・訪問)をご相談のうえ決定いたします。
確認が必要な資料のご準備をお願いする場合がございます。
※訪問相談の場合は、交通費のみ実費でご負担いただきます。
報酬の見積り、納期の目安等をご説明し、ご納得いただきました上で業務委任契約を締結いたします。
報酬の半額を着手金としてお払いいただきます。
現金・振込の他、各種クレジットカード、LINEペイ、PayPayをご利用いただく事が可能です。
着手金のご入金を確認次第、業務を開始いたします。