第一種動物取扱業登録に関する各種申請手続き
営利性のあるペットビジネスを行ううえで必要不可欠な、第一種動物取扱業登録に関する行政機関への各種手続き(新規登録・更新・変更届・廃業届等)を、ペット業界専門の行政書士がサポートします。
申請書類の作成のみならず、行政機関との打合せ、必要書類の収集、行政機関への申請、立ち入り検査の立会いまで、全ての手続きを完全代行いたします。
第一種動物取扱業の各種申請に関することなら、ペット業界専門の行政書士にお任せください!
お客様本位の安心システム
- 初回相談無料
初回のご相談は1時間まで完全無料です。 - 全額返金保証付
開業に必要な登録や許可が受けられなかった場合は費用を全額返金いたします。
※お客様固有のご事情(拒否要件に該当する等)に因るものや当センターが求める必要な対応をしていただけない場合を除きます。 - スピード対応相談可
お急ぎの場合は、お気軽にご相談ください。
行政機関への各種手続きの専門家である行政書士が、複雑な申請をスピーディーに確実に行いますので、事業主様は本業に専心いただくことができます。
無料相談も随時受付しておりますのでお気軽にご連絡ください。
新規登録が必要な場合
新規で開業される場合はもちろん、第一種動物取扱業登録済みの事業所が以下に該当する場合は、速やかに「新規登録」での申請手続きが必要となります。
- 代表者(申請者)の変更
- 法人成り(個人事業→法人)
- 飼養施設の所在地の変更・追加
- 更新を怠り失効した場合
業務名 | 飼養施設有 | 飼養施設無 |
第一種動物取扱業登録申請代行 | 90,000円 | 50,000円 |
動物飼養(収容)許可申請代行 ※オプション・単独不可 | 40,000円 | 申請不要 |
※税込価格表示。
※種別が一つ増すごとに、別途11,000円(飼養施設無しの場合は5,500円)の追加報酬が発生します。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
※飼養施設が30㎡を超える場合は、1㎡あたり1,100円の追加報酬が発生します。
飼養施設を設置しない場合または自治体の指定区域外の場合は許可は不要です。
指定区域内で犬を10頭以上飼養又は収容する場合は許可が必要です。
登録更新申請
第一種動物取扱業登録(販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん業、譲受飼養業)の有効期間は5年です。
有効期限の2ヶ月前から更新申請を行うことができ、行わなかった場合は登録が失効となり、業務を行うことができなくなります。
※更新の際に提示が義務付けられている、各種の「記録台帳」については、ご自身で作成したものをご準備ください。
犬・猫生体販売業の場合
業務名 | 報酬 | |
第一種動物取扱業登録更新申請代行 ※訪問・図面作成あり 飼養施設有り・飼養頭数9頭まで |
90,000円 | |
第一種動物取扱業登録更新申請代行 飼養施設無し |
30,000円 | |
第一種動物取扱業登録更新申請書類作成のみ(データ納品) 飼養施設無し |
18,000円 |
※税込価格表示。
※飼養頭数が10頭以上の場合は、1頭あたり3,000円の追加報酬が発生します。
※種別が一つ増すごとに、別途11,000円(飼養施設無しの場合は5,500円)の追加報酬が発生します。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
犬・猫以外の生体販売業の場合
業務名 | 報酬 | |
第一種動物取扱業登録更新申請代行 ※訪問・図面作成あり 飼養施設有り・飼養施設に変更がある場合 |
90,000円 | |
第一種動物取扱業登録更新申請代行 飼養施設有り・飼養施設に変更がない場合 |
30,000円 | |
第一種動物取扱業登録更新申請代行 飼養施設無し |
30,000円 | |
第一種動物取扱業登録更新申請書類作成のみ(データ納品) 飼養施設無し |
18,000円 |
※税込価格表示。
※飼養施設に変更があり、且つ飼養施設が30㎡を超える場合は、1㎡あたり1,100円の追加報酬が発生します。
※種別が一つ増すごとに、別途11,000円(飼養施設無しの場合は5,500円)の追加報酬が発生します。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
生体販売業以外の場合
トリミングサロン、ペットホテル、犬の幼稚園・保育園他のサービス業
業務名 | 報酬 | |
第一種動物取扱業登録更新申請代行 ※訪問・図面作成あり 飼養施設有り・飼養施設に変更がある場合 |
90,000円 | |
第一種動物取扱業登録更新申請代行 飼養施設有り・飼養施設に変更がない場合 |
30,000円 | |
第一種動物取扱業登録更新申請代行 飼養施設無し |
30,000円 | |
第一種動物取扱業登録更新申請書類作成のみ(データ納品) 飼養施設無し |
18,000円 |
※税込価格表示。
※飼養施設に変更があり、且つ飼養施設が30㎡を超える場合は、1㎡あたり1,100円の追加報酬が発生します。
※種別が一つ増すごとに、別途11,000円(飼養施設変更がない又は飼養施設無しの場合は5,500円)の追加報酬が発生します。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
飼養施設が無い場合
業務名 | 報酬 | |
第一種動物取扱業登録更新申請代行 | 30,000円 | |
第一種動物取扱業登録更新申請書類作成のみ(データ納品) | 18,000円 |
※税込価格表示。
※種別が一つ増すごとに、別途5,500円の追加報酬が発生します。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
変更届|事前の届出が必要な場合
以下の変更については、変更を実施する前の届出が必要となります。
業務の内容及び実施の方法を変更する場合
種別に変更がない場合であっても、業務の内容を変更する場合、そして販売業と貸出業に届け出が義務付けられている「実施の方法」を変更する場合は、事前の届出が必要です。
業務名 | 報酬 |
業務内容・実施方法変更届出代行 | 30,000円 |
業務内容・実施方法変更届出書作成のみ(データ納品) | 18,000円 |
※税込価格表示。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
飼養施設を設置する場合
飼養施設を持たない登録事業所が、同じ場所に新たに飼養施設を設置する場合は、事前の届出が必要です。
業務名 | 報酬 |
飼養施設設置届出代行 ※訪問・図面作成あり | 90,000円 |
動物飼養(収容)許可申請代行 ※オプション・単独不可 | 40,000円 |
※税込価格表示。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
※飼養施設が30㎡を超える場合は、1㎡あたり1,100円の追加報酬が発生します。
自治体の指定区域外の場合は許可は不要です。
指定区域内で犬を10頭以上飼養又は収容する場合は許可が必要です。
新たに犬・猫の販売を追加する場合
販売(飼養施設有)の登録業者が、新たに犬・猫の販売を追加する場合は、事前の届出が必要です。
業務名 | 報酬 |
犬猫等販売業開始届出代行 ※訪問・図面作成あり | 90,000円 |
動物飼養(収容)許可申請代行 ※オプション・単独不可 | 40,000円 |
※税込価格表示。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
※飼養施設が30㎡を超える場合は、1㎡あたり1,100円の追加報酬が発生します。
自治体の指定区域外の場合は許可は不要です。
指定区域内で犬を10頭以上飼養又は収容する場合は許可が必要です。
変更届|事後の届出が必要な場合
以下の変更については、事由発生日から30日以内の届出が必要となります。
- 申請者の氏名・名称・住所・代表者氏名を変更した場合
個人の場合:転居や婚姻による苗字が変わる場合など
法人の場合:名称、所在地、代表の変更など - 事業所の名称・所在地を変更した場合
※「飼養施設有り」の場合は、新規登録が必要となります。 - 動物取扱責任者の氏名を変更した場合
- 主として取り扱う動物の種類及び数を変更した場合
- 飼養施設の構造・規模を変更した場合
※飼養施設の延べ床面積の増大が30%を超える場合など(要相談) - 法人役員の氏名・住所を変更した場合
- 事業所または事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員を変更した場合
- 事業所に配置される職員の最低人数を変更した場合
- 営業時間を変更した場合
- 犬猫等健康安全計画を変更した場合
- 犬・猫の販売のみ廃止した場合
※販売業自体を廃止した場合は、廃業届出書の提出及び登録証の返納が必要。
業務名(1~4、6~11の変更) | 報酬 |
第一種動物取扱業変更届出代行 | 30,000円 |
第一種動物取扱業変更届出書作成のみ(データ渡し) | 18,000円 |
業務名(5の変更) | 報酬 |
第一種動物取扱業変更届出代行 ※訪問・図面作成あり 飼養頭数9頭まで |
90,000円 |
動物飼養(収容)許可申請代行 ※オプション・単独不可 | 40,000円 |
※税込価格表示。
※種別及び変更項目が一つ増すごとに、5,500円の追加報酬が発生します。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
※6の変更において、飼養頭数が10頭以上の場合は、1頭あたり3,000円の追加報酬が発生します。
自治体の指定区域外の場合は許可は不要です。
指定区域内で犬を10頭以上飼養又は収容する場合は許可が必要です。
廃業の届出
第一種動物取扱業登録業者が以下に該当する場合、事由発生日から30日以内に届出を行わなければなりません。
- 第一種動物取扱業を廃止した場合
- 第一種動物取扱業者が死亡した場合
- 法人が合併により消滅した場合
- 法人が解散した場合
業務名 | 報酬 |
第一種動物取扱業廃業等届出代行 | 30,000円 |
第一種動物取扱業廃業等届出書作成のみ(データ渡し) | 11,000円 |
※税込価格表示。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
登録証の再交付
第一種動物取扱業の登録証の紛失、滅失及び登録証記載事項の変更が生じた場合は、再交付を請求することができます。
業務名 | 報酬 |
第一種動物取扱業登録証再交付申請代行 | 30,000円 |
第一種動物取扱業登録証再交付申請書作成のみ(データ渡し) | 11,000円 |
※税込価格表示。
※交通費、郵送費用等は別途実費請求。
※行政機関所定の各種申請手数料、証明書等発行手数料は別途実費請求。
ご相談~業務開始の流れ
第一種動物取扱業登録に関する行政機関への各種手続き(新規登録・更新・変更届・廃業届等)に関するご相談からご依頼まで、担当行政書士がスムーズにご案内いたします。
状況にもよりますが、お急ぎの場合は、お問合せ当日の業務開始も可能ですのでご相談ください。

無料相談の方法(電話・訪問)をご相談のうえ決定いたします。

確認が必要な資料のご準備をお願いする場合がございます。
※訪問相談の場合は、交通費のみ実費でご負担いただきます。

事業所予定物件の用途制限の有無、その他規制の有無、動物飼養(収容)許可申請の要否を調査いたします。
※調査の結果、「開業不可」と判断した場合はこの段階で相談終了となります。(費用は掛かりません。)

報酬の見積り、納期の目安等をご説明し、ご納得いただきました上で業務委任契約を締結いたします。

見積り報酬額の半額を着手金としてお支払い(現金または振込)いただきます。

Step.6業務開始
着手金のご入金を確認次第、業務を開始いたします。