飼養施設の有無について
飼養施設の有無とは?
第一種動物取扱業登録の申請の際は、「種別」の登録と共に「飼養施設の有無」の登録が必要です。
飼養施設とは、所有する動物を飼養したり、顧客の動物を預かり保管するための施設です。
動物取扱業では「施設基準」が設けられており、「飼養施設有」で登録申請する場合は、その基準に適合した施設の設置が義務付けられています。
「貸出し」「展示」「競りあっせん」については、飼養施設の設置が義務付けられていますが、その他の種別については、その営業形態により設置の有無を決定し登録することが出来ます。
Check★「飼養施設無」で登録している場合は、一時的であれ、営業に用いる動物や顧客の動物を飼養したり保管することは出来ません。飼養施設無で登録できる業種例
- 犬猫の仲介・代理販売業
- ペットの訪問美容
- ペットの訪問介護
- ペットシッター
- 出張訓練士(ドッグトレーナー)
飼養施設有の登録が必要な業種例
- ブリーダー
- ペットショップ(ほ乳類・鳥類・は虫類販売)
- ペットサロン
- ペットホテル・ペットの民泊
- 老犬・老猫ホーム
- ペットカフェ(ふれあい目的)
- ペットセラピー
- 犬の訓練所・しつけ教室
- ペットレンタル・派遣
動物取扱業における施設基準
第一種動物取扱業を「飼養施設有」で登録する場合は、定められた施設基準を満たした飼養施設を設置する必要があります。
施設基準の詳細はこちらでご確認ください。
Check★申請後に必ず行われる「現地調査」は、この施設基準の確認を主眼としており「補正」を指示される場合もあります。飼養施設平面図の描き方
Check★補正による無駄な出費を抑えるため、大掛かりな工事や高価な設備を設置する前に「予定の平面図」を作成し、所轄の愛護管理センターと事前協議を行うのが無難です。平面図作成時の注意事項
A4サイズに収めて提出する必要がありますので、飼養施設の大きさに合せて縮尺を決定して構いません。
以下の項目については、必ず記載するようにしましょう。
- 飼養施設の間口と奥行き
- 出入り口
- ケージ等(ケージ)
- 照明設備(照明)
- 給水設備
- 排水設備
- 洗浄設備
- 消毒設備(消毒装置)
- 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
- 動物の死体の一時保管場所
- 餌の保管場所
- 清掃設備
- 空調設備
- 遮光のため又は風雨を遮るための設備
平面図サンプル(販売・飼養施設有)
第一種動物取扱業登録の申請書に添付する必要のある、飼養施設の平面図のサンプルです。
第一種動物取扱業サポートサービス
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