ペットショップ開業(哺乳類等の販売無し)

ペットショップ開業(哺乳類等の販売無し)

哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を行わないペットショップの開業(起業・独立)に必要な、動物取扱業登録申請・動物飼養(収容)許可申請他、行政機関への各種手続きを、ペット業界専門の行政書士がサポートします。

哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を行わない場合は、第一種動物取扱業(販売)の登録は必要ありません。

例えば、ペット用品のみ販売する場合や、両生類・魚類・昆虫類のみを販売する場合などが該当します。

但し、セール等で哺乳類・鳥類・爬虫類を販売する場合や、ペットサロンやペットホテルなどを併設する場合など、第一種動物取扱業登録が必要となる場合もあります。

事業の内容や、今後の方向性により必要な手続きが異なりますので、先ずはお気軽にご相談ください。

お客様本位の安心システム

  • 初回相談無料
    初回のご相談は1時間まで完全無料です。
  • 全額返金保証付
    開業に必要な登録や許可が受けられなかった場合は、費用を全額ご返金いたします。
    ※ライトプランを除く。
  • スピード対応相談可
    お急ぎの場合は、お気軽にご相談ください。

登録や許可が必要になる事例

哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を行わないペットショップは、第一種動物取扱業登録(販売)の必要はありません。

しかし、一時的に哺乳類等を販売する場合や他の事業を併設する場合は、その内容に応じて各種の登録や許認可を受ける必要が生じる可能性もあります。

セール他で哺乳類、鳥類、爬虫類を販売する場合

セール他の一時的な販売であっても、*反復継続性がある場合または複数頭数を取り扱う場合、第一種動物取扱業(販売)の登録が必要になります。

例えば、以下の場合は登録が必要です。

  • 熱帯魚店のセールで「亀(爬虫類)」を販売
  • ペット用品販売店が期間限定で「犬猫・小動物・鳥・亀」などを販売

*「反復継続性がある場合または複数頭数を取り扱う場合」とは
1回1~2頭で、年間1~2回程度までは許容範囲とされるが、取引の実態をもとに判断されるので注意が必要。

他業種を併設する場合

他業種を併設したペットショップを営業する場合、様々な登録や許認可が必要になる場合があります。

併設する事業 必要な登録・許認可
ペットサロン 第一種動物取扱業登録(保管)
動物飼養(収容)許可 ※取扱品種・頭数による
ペットホテル 第一種動物取扱業登録(保管)
動物飼養(収容)許可 ※取扱品種・頭数による
飲食コーナー
例)熱帯魚カフェ
飲食店、喫茶店営業許可
風俗営業許可 ※お店の営業形態による

ご相談~業務開始の流れ

哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を行わないペットショップ開業に関するご相談からご依頼まで、担当行政書士がスムーズにご案内いたします。
状況にもよりますが、お急ぎの場合は、お問合せ当日の業務開始も可能ですのでご相談ください。

 

Step.1電話・フォームにてご連絡ください。
080-5325-2720 9時~18時 ※営業電話は一切お断りします。
フォーム(24時間受付)
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Step.2電話で概要確認
無料相談の方法(電話・来所・訪問)をご相談のうえ決定いたします。
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Step.3無料相談
確認が必要な資料のご準備をお願いする場合がございます。
※訪問相談の場合は、交通費のみ実費でご負担いただきます。
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Step.4見積り・業務委任契約締結
報酬の見積り、納期の目安等をご説明し、ご納得いただきました上で業務委任契約を締結いたします。
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Step.5着手金のお支払い
報酬の半額を着手金としてお払いいただきます。
現金・振込の他、各種クレジットカード、LINEペイ、PayPayをご利用いただく事が可能です。
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Step.6業務開始
着手金のご入金を確認次第、業務を開始いたします。

 

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