用途地域による制限について

第一種動物取扱業開業, 動物取扱業登録

用途地域による制限について

用途地域とは?

用途地域とは、住居地・商業地・工業地など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が決められます。

用途地域の調べ方

用途地域は、施設所在地の各市町村役場で調べますが、自治体によって担当窓口の名称が異なりますので、案内所で「都市計画担当課」と尋ねてください。

担当窓口では、「用途地域を確認したい。」と申し出て、必ず担当者と一緒に確認を行ってください。

場所によっては、二つの用途地域の境界に位置し、判断が難しい場合もありますので、担当者に判断を仰ぐ事で後のトラブルを防止する事ができます。

Check★インターネットで用途地域を確認できる自治体も増えていますが、最新情報になっていない事もあります。少し面倒ですが、必ず窓口まで足を運んで確認するようにしましょう。

 用途地域の確認もお任せください!

用途地域による制限とは?

畜舎(飼養施設)を設ける場合、設置場所の「用途地域の種類」により、動物愛護管理法とは別に「都市計画法等による用途制限」を受けることがあります。

用途地域の種類と制限

以下の用途地域内に「飼養施設」を設ける場合は、制限内のスペースで設置ができるか充分に検討する必要があります。

開業後に違反が判明した場合は、事業所の閉鎖や移転を余儀なくされますので、この部分は確実に押さえておくべきです。

動物取扱業を営むうえにおいては、近隣トラブルのリスクが高く、近隣からの通報による立入調査から違反が発覚する事例が多いと言われます。

Check★必要に応じ、市町村の「都市計画課」「建築指導課」などの相談窓口に飼養設置の可否を、事前に確認する事をお薦めします。(担当部署は自治体により名称が異なります。)

用途地域 受ける制限
第一種低層住居専用地域 15㎡を越える飼養施設は設置できない。
第二種低層住居専用地域 15㎡を越える飼養施設は設置できない。
第一種中高層住居専用地域 15㎡を越える飼養施設は設置できない。
第二種中高層住居専用地域 15㎡を越える飼養施設は設置できない。
田園住居地域 15㎡を越える飼養施設は設置できない。
第一種住居地域 3,000㎡を越える飼養施設は設置できない。

※15 ㎡ = 約4.54 坪 = 約10.39 畳(団地間)

Check★飼養施設には、動物の保管場所のみならず、洗浄設備、廃棄物の集積設備、餌の保管場所、訓練場他、動物の飼養に関連して利用する全てのスペースが含まれます。

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